障がい福祉サービス等情報公表制度
障がい福祉サービス等情報公表制度とは
利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に役立てることを目的として、事業者に対して障がい福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成30年4月に施行されました。
障がい福祉サービス等の情報を見るためには
独立行政法人福祉医療機構が運営する「障がい福祉サービス等情報公表システム」を利用することで、全国の指定障がい福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットで入手することができます。
WAM NET「障がい福祉サービス等情報検索」<外部リンク>
事業所の方へ
(1)報告の方法
障がい福祉サービス等事業所は、「障がい福祉サービス等情報公表システム」を通じて毎年度1回の定期的な報告を行ってください。
WAM NET「障がい福祉サービス等情報公表システム ログイン画面」<外部リンク>
(2)対象サービス等の種類
(1)指定障がい福祉サービス |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障がい者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 |
(2)指定地域相談支援 | 地域移行支援、地域定着支援 |
(3)指定計画相談支援 | 計画相談支援 |
(4)指定通所支援 |
児童発達支援、医療型児童発達支援(発達支援医療型期間が行うものを除く)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
(5)指定障がい児相談支援 | 障がい児相談支援 |
(6)指定入所支援 |
福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設 |
※ 基準該当事業所は対象外です。
※(4)から(6)につきまして、栃木県または宇都宮市指定の指定障がい福祉サービス、指定通所支援及び指定障がい児相談支援は、栃木県または宇都宮市への報告をお願いします。
(3)対象事業者及び期間
・基準日(4月1日)より前において指定障がい福祉サービス等を提供している事業者
5月1日から3か月以内
・新たに指定障がい福祉サービス等の提供をしようとする事業者
指定を受けた日から1か月以内
(4)変更等があった場合
以下の項目について修正または変更のあった場合は、その都度報告ください。
・法人及び事業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ、メールアドレス