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指定障がい福祉サービス事業者等に係る指定申請、変更等に関する提出書類

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月4日更新
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指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請について

指定障がい福祉サービス事業者等として指定を受けるためには、指定基準(市条例で定める人員、設備及び運営に関する基準)や関係法令等を満たす必要があります。市、厚生労働省ホームページ等で確認し、十分に理解した上で事業計画を行ってください。

指定申請にあたっては、事前相談が必要です。事前相談の7日前までに下記の書類を提出ください。

※事前相談の時期、回数等について
事前相談の時期については、指定を希望する月の少なくとも3ヶ月前(就労継続支援A型の場合、6ヶ月前)までにお願いします。また、事前相談の回数については、相談の内容等により複数回行う場合がありますので、時間に余裕をもってご相談ください。
担当者が不在の場合もありますので、必ず事前に担当者と日時の調整のうえお越しください。事前に連絡が無く来られた場合は、御対応できない場合がありますので予めご了承くださいますようお願いいたします。

指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請書等様式


指定を受ける障がい福祉サービス事業者によって、提出書類が異なりますので、下記の「事業所指定に係る提出書類一覧」をご確認ください

 事業所指定に係る提出書類一覧 [Excelファイル/47KB]

障がい福祉サービス事業等開始届等様式

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