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社会福祉充実計画について

印刷 大きく印刷 更新日:2026年7月10日更新
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社会福祉充実計画について

社会福祉法人は、社会福祉法第55の2の規定に基づき、毎会計年度において社会福祉充実残額を算定し、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁に承認申請を行う必要があります。(計画策定費用が充実残額を上回ることが明らかな場合を除く)。

計画の策定にあたっては、以下の事業の順に実施を検討し、実施する計画に記載してください。

  1. 社会福祉事業及び社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業に該当する公益事業
  2. 地域公益事業(日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するもの)
  3. 公益事業(1.及び2.に掲げる事業以外のもの)

社会福祉充実計画策定の流れ

社会福祉充実計画策定の流れ

所轄庁における承認

社会福祉充実計画を策定した場合、事業実施前に所轄庁の承認を得る必要があります。事前に、栃木市に相談してください。

  • 申請期限:毎年6月30日
  • 提出先 :福祉総務課検査指導係

社会福祉充実計画に係る各種申請

社会福祉充実計画の承認申請

  • 社会福祉充実計画承認申請書
    【添付資料】
  • 社会福祉充実計画
  • 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)
  • 公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書(写)
  • 社会福祉充実計画の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

承認社会福祉充実計画の変更承認申請

  • 承認社会福祉充実計画変更承認申請書
    【添付資料】
  • 変更後の社会福祉充実計画(※変更点を明示すること)
  • 社会福祉充実計画の変更に係る評議員会の議事録(写)
  • 公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書(写)
  • 社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

承認社会福祉充実計画の変更届出

  • 承認社会福祉充実計画変更届出書
    【添付資料】
  • 変更後の社会福祉充実計画(※変更点を明示すること)
  • 社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

承認社会福充実計画の終了承認申請

  • 承認社会福祉充実計画終了承認申請書
    【添付資料】
  • 終了前の社会福祉充実計画
  • 承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類

地域協議会

社会福祉充実計画において、地域公益事業を行う場合には、栃木市社会福祉充実計画地域協議会において、地域住民の意見を聴取する必要があります。
地域協議会の開催が必要な場合は、栃木市に相談してください。

申請書類等様式(ダウンロード)

参考通知等

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