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社会福祉充実計画について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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社会福祉充実計画とは

●社会福祉法人において、社会福祉充実残額が生じている場合は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁に承認申請を行う必要があります。(計画策定費用が充実残額を上回ることが明らかな場合を除く)。


(1)社会福祉充実計画を作成する場合は、社会福祉充実計画(案)について、公認会計士・税理士等による確認を経る必要があります。また、社会福祉充実計画において地域公益事業を実施する場合には、地域公益事業の内容について、地域協議会等による意見聴取を経る必要があります。
(2)これらの意見聴取を経た後、理事会及び評議員会の承認を得て、法人内で社会福祉充実計画を確定することが必要です。
(3)評議員会の承認を得た社会福祉充実計画について、所定の様式により、申請書類を作成してください。また、社会福祉充実計画を変更する場合や、やむを得ない事由により終了する場合にも、申請書類を作成してください。

申請書類等様式

 社会福祉充実計画承認申請書(別紙4-様式例1) [Wordファイル/60KB]
 社会福祉充実計画(別紙1) [Wordファイル/114KB]
 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(別紙2-様式例) [Wordファイル/73KB]
 承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について(別紙5ー様式例1) [Wordファイル/60KB]
 承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について(別紙6-様式例) [Wordファイル/60KB]
 承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(別紙7ー様式例1) [Wordファイル/63KB]

参考通知等


 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について [PDFファイル/1.04MB]
 社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2) [PDFファイル/363KB]
 厚生労働省ホームページへのリンク<外部リンク>
 

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