ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉総務課 > 社会福祉法人の「税額控除に係る証明書」について

社会福祉法人の「税額控除に係る証明書」について

印刷 大きく印刷 更新日:2026年6月18日更新
<外部リンク>

社会福祉法人の「税額控除に係る証明書」について

制度概要

「税額控除対象法人」の証明申請

個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」といいます。)へ寄附金を支出した場合、この寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
社会福祉法人が、この「税額控除対象法人」の適用を受けるためには、所轄庁(栃木市)から「税額控除対象法人」としての証明を受けることが必要です。税額控除対象法人の証明を受けようとする社会福祉法人は、要件に応じた書類を添付して、申請してください。
申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
詳しくは、手引きを参照ください。

「税額控除対象法人」の要件(社会福祉法人に求められる要件(1)~(3))

求められる要件(1)

実績判定期間内において、下記〈要件1〉・〈要件2〉のうち、 いずれかを満たす必要があります。 

〈要件1〉

3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。 
ただし、以下のA、Bいずれかの場合には当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 

  1. 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合、 
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 
    (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者×5,000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500) 
    (イ)寄附金額が年平均30万円以上 
  2. 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合、 
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 
    (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄付者×1億)/社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円) 
    (イ)寄附金額が年平均30万円以上 
〈要件2〉

経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。 

求められる要件(2)

定款、役員名簿、財務諸表等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 

求められる要件(3)

寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

証明の申請

〈要件1〉に係る申請書類

〈要件2〉に係る申請書類

手数料

証明書1通につき300円

栃木市所管の税額控除対象法人

  • 税額控除対象となる社会福祉法人一覧(現在はありません)

参考

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ