障がい者の年金
障がい者への年金など
サービス | 対象者・内容 | 問い合わせ・受付 |
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障害基礎年金 |
(1)国民年金加入中に初診日のある病気やケガなどで一定の障がいが残った方 (2)20歳到達前に初診日のある病気やケガなどで一定の障がいが残った方 (3)60歳以上65歳未満に初診日のある病気やケガで一定の障がいが残った方 障害年金で定める障害等級1級、2級に該当する方が受給できます。(障害者手帳の等級とは異なります。) (1)、(3)の方は国民年金保険料の納付要件があります。 (2)の方は所得要件があります。 |
・初診日において国民年金第1号被保険者または20歳前の方 ・初診日において国民年金第3号被保険者または60歳以上65歳未満の方 |
障害厚生年金・障害手当金 |
厚生年金(共済年金)期間中に初診日のある病気やケガなどで一定の障がいが残った方 障害年金で定める障害等級1級、2級に該当する方は障害基礎年金に上乗せされる形で支給されます。(障害者手帳の等級とは異なります。) 障害年金で定める障害等級金3級に該当する方は障害厚生年金のみが支給され、それよりも軽度な場合は障害手当金を受給できることがあります。(障害者手帳の等級とは異なります。) |
・初診日において厚生年金加入の方 ・初診日において共済年金等加入の方 |
心身障害者扶養共済制度 |
知的障がい者または身体障害者手帳1~3級所持者を扶養している方等の保護者で、栃木県に住所を有する65歳未満の方。※特別の疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 加入者が死亡あるいは重度の障がい者になったときに、年金が支給されます。 |
障がい福祉係 |
※詳しくは、各問い合わせ・受付へ。