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障がい者虐待防止について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」(略称:障害者虐待防止法)が施行されました。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、地域で協力し合い、障がい者虐待の防止に取り組みましょう。

栃木市障がい者虐待防止センターとは

 障がい者の虐待の相談・通報及び養護者に対する支援などを行う窓口です。栃木市障がい福祉課障がい児者相談支援センター係内に設置しています。

障がい者虐待とは

障害者虐待防止法により守られる人

  •  身体障がい者
  •  知的障がい者
  •  精神障がい者
  •  その他、心身の障がい者社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難で、援助が必要な人

3つの障がい者虐待

1.養護者による虐待

  障がい者の世話や、金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待

2.障がい者福祉施設従事者などによる虐待

  障がい者福祉施設や障がい者福祉サービス事業所で働く職員による虐待

3.使用者による虐待

  障がい者を雇用している事業主などによる虐待

障がい者虐待の具体例

虐待の種類

具体的な例

身体的虐待

殴る、蹴る、無理に飲食物を口に入れる、柱やいすに縛りつける、部屋に閉じ込めるなど。

性的虐待

性的行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せるなど。

心理的虐待

どなる、仲間に入れない、子ども扱いするなど。

放棄・放任

食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、排泄の介助をしない、必要な医療を受けさせない、第三者の身体的、性的、心理的虐待を放置するなど。

経済的虐待

年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する、日常生活に必要な金銭を渡さないなど。

障がい者虐待の早期発見・早期対応

 障がい者虐待は、家庭や施設、会社など、どこでも起こりうる身近な問題です。虐待に気付いた人は、栃木市障がい者虐待防止センターにご連絡ください。早めの対応や支援は、問題の深刻化を防ぐことができます。通報などした方についての秘密は厳守しますので、ご安心ください。

 虐待の通報及び届出を受けた場合、すみやかに障がい者の安全確認、通報などに係る事実確認、障がい者の保護、養護者への支援など必要な対応を行います。

お問合せ

 障がい者虐待に関するご相談、通報及び届出は、

栃木市保健福祉部障がい福祉課障がい児者相談支援センター係

 〒328-8686 栃木市万町9-25

 電話 0282-21-2219 Fax 0282-21-2682

 メール f-service05@city.tochigi.lg.jp

夜間、土日曜日、休日は 0282-22-3535(市役所代表電話)

栃木県障がい者権利擁護センター

 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20(栃木県保健福祉部障がい福祉課内)

 電話 028-623-3139(通報・届出専用)/028-623-3493

 Fax 028-623-3052

 メール tochigi-shougaishakenri@dream.jp(通報・届出専用)

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