身体障害者手帳
体に障がいを持った場合、身体障害者手帳を所持することによりさまざまなサービスを受けることができます。
対象者
視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいで永続する障がいのある方
申請
以下の必要なものをお持ちになり、障がい福祉係 もしくは 各総合支所 (市民)保健福祉係へおこしください。
1.初めて手帳の交付を受ける場合
- 身体障害者診断書・意見書(障がい福祉課、各総合支所の窓口にあります)
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
- 個人番号カードまたは通知カード
※診断書を記入していただく前に身体障がいに該当になるのか確認の上、診断書を指定医(身体障害者福祉法第15条に規定する、身体障害者手帳に必要な診断書を作成できる医師)にご提出ください。
2.手帳を紛失または破損した場合
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
- 身体障害者手帳(破損の場合のみ)
- 個人番号カードまたは通知カード
3.障がい程度が変わった場合(手帳の交付を受けたときと比較して障がい程度が軽くまたは重くなった場合、他の障がいが生じた場合)
- 身体障害者診断書・意見書(障がい福祉課の窓口にあります)
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
- 現在使用している身体障害者手帳
- 個人番号カードまたは通知カード
4.住所、氏名が変わった場合
- 身体障害者手帳
- 個人番号カードまたは通知カード
5.市外へ転出する場合
以下の書類をお持ちになり、転出先の市町村へ届け出てください。
- 手帳
- 個人番号カードまたは通知カード
6.手帳の返還(リハビリ等により回復し障がいの認められない状態になった場合、死亡した場合)
- 身体障害者手帳
申請の際の注意
- 申請から交付までの期間は約2月です。
- 申請窓口は障がい福祉課および大平・都賀・藤岡・西方・岩舟の各総合支所 地域づくり推進課 (市民)保健福祉係となります。
- 身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法指定医が記載したものが必要です。
(診断書・意見書を書いてもらうには、診断書料がかかります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。) - 身体障害者診断書・意見書の様式は栃木県のホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。障がいの内容によって異なりますのでご注意ください。