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成年後見制度

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に使えます。判断力の程度に応じて、「補助」「補佐」「後見」の3つに分けられます。本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所へ手続きをします。

宇都宮家庭裁判所 後見サイト<外部リンク>

成年後見登記制度(法務省民事局ホームページ)<外部リンク>

任意後見制度とは、判断力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ後見人を選び契約する制度です。

小山公証役場<外部リンク>

相談窓口

市の相談窓口

障がい者:障がい福祉課 0282-21-2219

高齢者:地域包括ケア推進課 0282-21-2244

栃木市成年後見サポートセンター(栃木市社会福祉協議会委託)

 栃木市成年後見サポートセンターでは、成年後見制度について詳しく知りたい方などへの情報提供、相談(社会福祉士などの専門の職員による相談窓口)、助言などを行っています。また、広報活動として、研修会や出前講座を開催することにより、成年後見制度の啓発を図っています。
 そのほか、後見業務の新たな担い手である「市民後見人」の啓発等の講座も開催しています。

栃木市成年後見サポートセンター<外部リンク>

民間の相談窓口

法テラス

日本司法支援センター(法テラス)では、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、税理士会など)に、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人等になってくれる方の確保などについて、あらかじめ相談することができます。

法テラスホームページ<外部リンク>

とちぎ権利擁護センターあすてらす

栃木県社会福祉協議会(日常生活自立支援事業(とちぎ権利擁護センターあすてらす))では、認知症や知的障がいなど何らかの障がいにより、判断能力が十分でない方を対象に、地域で安心して自立した生活が送れるよう、さまざまな相談に対応しながら、福祉サービスの利用援助を行っています。

とちぎ権利擁護センターあすてらす<外部リンク>

成年後見制度の利用支援

市長申立

法定後見の開始の審判申立については、本人、配偶者、4親等内の親族等が申し立てることが基本ですが、本人に身寄りがない等、当事者による申立が困難な場合で、本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り市長が申し立てることが可能です。

市長申立以外の審判請求費用の助成及び報酬費用の給付

栃木市では、市長申立以外で「本人または親族等による申立」による場合においても、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な方への支援を行っています。

参考

法務省民事局パンフレット<外部リンク>

家庭裁判所パンフレット<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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