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難病にり患した方への支援制度

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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難病とは

 「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。いわゆる「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。そのため、難病であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します。

難病の方へ向けた医療費助成制度と相談窓口について

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に役立てるため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。医療費助成の相談・申請については、栃木県の相談窓口(健康福祉センター等)にお問い合わせください。

 お問い合わせ先

市が行う支援制度について

特定疾患者介護手当

 栃木県が指定した特定疾患で入院または通院している方が対象となり、本人またはその介護者に支給される手当です。

 お問い合わせ先(クリックすると市のサイトが開きます)

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