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精神障害者保健福祉手帳所持者に対する旅客運賃の割引制度が始まります

印刷 大きく印刷 更新日:2025年1月6日更新
<外部リンク>

令和7年4月1日より、旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。割引制度の適用を受けるためには、手帳への顔写真の貼付と、旅客運賃減額欄の記載が必要です。

対象者

精神障害者保健福祉手帳の所持者

旅客運賃割引区分
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級所持者

手続き

(1)顔写真の貼付がない方
再交付申請が必要です。手帳と顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影されたもの)をご用意の上、市窓口に申請してください。栃木県で作成するため、受付から交付まで1か月半程度かかります。

(2)旅客運賃減額欄の記載のない方
顔写真の貼付があるものに限り、手帳にゴム印を押印いたしますので、手帳をご用意の上、市窓口にお申し出ください。

※ゴム印の押印は令和7年4月以降の有効期限がある手帳に限ります
※割引制度の適用をご希望されない場合は手続き不要です

その他

・お手続き窓口は、障がい福祉課及び各総合支所地域づくり推進課です。

・本人以外の家族、医療機関職員等が手続きすることも可能です。

・割引内容は、各社により異なる場合がありますので、利用される公共交通機関へお問い合わせください。

関連情報

栃木県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>

 

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