自立支援医療(更生医療・育成医療)
自立支援医療(更生医療)
障がい程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的とした手術等を受ける場合、必要な医療費を公費で負担します。
対象者
- 18歳以上の方
- 下記の医療等を受けられる方で、医療と対応する障がいで身体障害者手帳をお持ちの方
障がい区分 | 内容 |
---|---|
肢体不自由 | 人工関節形成手術等 |
視覚障がい | 角膜混濁による手術、瞳孔閉鎖症手術等 |
聴覚障がい | 外耳変形、狭穿閉塞形成手術等 |
心臓機能障がい | ペースメーカー埋込手術、坑血液凝固剤投与等 |
じん臓機能障がい | 血液透析、免疫抑制剤投与等 |
音声・言語機能障がい | 口蓋形成手術、歯科矯正等 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法等 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植等 |
注)上記の医療内容は一例です。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)の給付は、都道府県の指定を受けた医療機関でないと受けることはできません。
申請に必要なもの
申請される方によって必要書類が異なりますので、まずは障がい福祉係(0282-21-2203)へおこしください。
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 加入する医療保険が分かるもの(世帯全員分※同一保険の方のみ)
以下のいずれかをお持ちください
1.申請時点で有効な現行の健康保険証
2.マイナポータルの健康保険証の資格情報画面もしくは医療保険の資格情報データを、印刷したもの(氏名、保険者名、記号番号枝番、本人・家族の別、の情報が必要です)
3.加入する医療保険の保険者から交付された資格確認書
4.加入する医療保険の保険者から交付された資格情報のお知らせ
※1 2.3.4について、受診者本人が被扶養者の場合は、受診者本人と被保険者の両方のものが必要です。
※2 市役所の申請窓口にはマイナンバーカードの読み取り端末がありません。 - 特定疾病療養受療証(透析の方のみ)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 課税証明書(最近転入された方のみ)
- 年金振込通知書や手当振込通知書など本人の収入がわかる書類(栃木市民で市県民税非課税世帯の場合)
- 身体障害者手帳
- 初めて申請される場合
まずは、障がい福祉課に用紙『自立支援医療(更生医療)意見書』を取りにきてください。
対象になるかどうかを調べて、その方に応じた書類等についてご説明します。 - 現在受けている自立支援医療(更生医療)の期間を延長(変更)する場合
1と同様の手続きが必要となります。
まずは、自立支援医療(更生医療)意見書を取りにきてください。
※自立支援医療(更生医療)意見書はこちらからもダウンロードできます。
自立支援医療(更生医療)意見書 [PDFファイル/122KB]
関連事項
特定疾病療養受療証…じん臓機能障がいで人工透析の方
国民健康保険加入の方は、市保険年金課国保係または医療給付係へ
社会保険加入の方は、栃木年金事務所へ
自立支援医療(育成医療)
対象者
身体に障がいのある児童(18歳未満)またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、確実な治療効果が期待できる医療を受ける方
障がい区分 | 内容 |
---|---|
肢体不自由 |
手術、理学療法、装具療法 |
視覚障がい | 手術 |
聴覚障がい | 手術 |
音声・言語・そしゃく機能障がい |
手術、言語療法、歯科矯正 |
心臓機能障がい | 手術、手術を前提としたカテーテル検査、移植後の抗免疫療法 |
じん臓機能障がい | 手術、血液透析、移植後の抗免疫療法 |
小腸機能障がい | 手術、中心静脈栄養法 |
肝臓機能障がい | 手術、移植後の抗免疫療法 |
その他内臓障がい | 手術(呼吸器・ぼうこう及び直腸を除く機能障がいについては先天性の者に限る) |
注)上記の医療内容は一例です。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
自立支援医療(育成医療)の給付は、都道府県の指定を受けた医療機関でないと受けることはできません。
治療用装具を申請される場合、育成医療の支給認定後、改めて申請していただく必要があります。
申請に必要なもの
申請される方によって必要書類が異なりますので、まずは障がい福祉係(0282-21-2203)へおこしください。
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 加入する医療保険が分かるもの(世帯全員分※同一保険の方のみ)
以下のいずれかをお持ちください
1.申請時点で有効な現行の健康保険証
2.マイナポータルの健康保険証の資格情報画面もしくは医療保険の資格情報データを、印刷したもの(氏名、保険者名、記号番号枝番、本人・家族の別、の情報が必要です)
3.加入する医療保険の保険者から交付された資格確認書
4.加入する医療保険の保険者から交付された資格情報のお知らせ
※1 2.3.4について、受診者本人が被扶養者の場合は、受診者本人と被保険者の両方のものが必要です。
※2 市役所の申請窓口にはマイナンバーカードの読み取り端末がありません。 - 特定疾病療養受療証(透析の方のみ)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 課税証明書(最近転入された方のみ)
- 年金振込通知書や手当振込通知書など本人の収入がわかる書類(栃木市民で市県民税非課税世帯の場合)
- 初めて申請される場合
まずは、障がい福祉課に用紙『自立支援医療(育成医療)意見書』を取りにきてください。
対象になるかどうかを調べて、その方に応じた書類等についてご説明します。 - 現在受けている自立支援医療(育成医療)の期間を延長(変更)する場合
1と同様の手続きが必要となります。
まずは、自立支援医療(育成医療)意見書を取りにきてください。
※自立支援医療(育成医療)意見書はこちらからもダウンロードできます。
自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/110KB]
関連事項
特定疾病療養受療証…じん臓機能障がいで人工透析の方
国民健康保険加入の方は、市保険年金課国保係または医療給付係へ
社会保険加入の方は、栃木年金事務所へ