介護職員等処遇改善加算等(地域密着型サービス事業所)
令和8年度 介護職員等処遇改善加算の届出について
令和8年度において、介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、以下のとおり計画書の提出が必要となります。
また、新規に処遇改善加算を算定する事業所または加算区分を変更する事業所については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
詳細は以下の資料をご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
・厚生労働省ホームページ<外部リンク> ※ご覧になる日時によっては令和8年度の情報に更新されていない場合があります。
処遇改善計画書等
1.提出書類
計画書(別紙様式2)については、厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。なお、令和7年度の様式は使用しないでください。
・厚生労働省ホームページ<外部リンク> ※ご覧になる日時によっては令和8年度の情報に更新されていない場合があります。
「介護職員等処遇改善加算」:各事業所の指定権者(栃木市)へ、別紙様式2-1、2、3を提出
2.提出期限
〇 令和8年4月または5月から加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日) ※当日消印有効
〇 令和8年6月以降から加算を算定する場合
加算を取得する月の前々月の末日 ※末日が閉庁日の場合は、前開庁日
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届)
1.提出書類
※ 通常、体制届を提出の際は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等を添付いただいていますが、処遇改善加算のみの届出の場合は、例外的に体制等に関する届出書のみの提出で受け付けます。記入例 をご確認ください。
2.提出期限
○ 令和8年4月から加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日) ※当日消印有効
※ 処遇改善加算以外の加算に係る提出期限は、通常どおりのためご注意ください。
○ 令和8年5月以降から加算を算定する場合
・居宅系サービスは算定開始月の前月の15日
・施設系サービスは算定開始月の初日
変更の届出等
処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更届を提出してください。
なお、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。




