介護職員等処遇改善加算等(地域密着型サービス事業所)
令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について(令和6年3月)
令和6年度において、介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、以下のとおり計画書および体制届出の提出が必要となります。
詳細は以下の資料をご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/327KB]
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について [PDFファイル/991KB]
(1)処遇改善計画書等
1.提出書類
様式等に修正がある場合があるため、(別紙様式2)から(別紙様式7)については、厚生労働省ホームページの様式を使用してください。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html<外部リンク>
2.提出期限
令和6年4月15日(月曜日)まで ※当日消印有効
(令和6年4月及び5月の旧3加算の算定について、上記期限を過ぎての提出の場合、4月及び5月からの算定はできません。6月以降の算定になりますので、ご注意ください。)
年度の途中でこの加算を取得しようとする事業者の皆様は、加算を取得する月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。
(2)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
1.提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/39KB]
(記入例)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(6.4.15まで) [Excelファイル/39KB]
※ 加算に変更はないが、介護報酬に伴い届出が必要な場合の記入例です。赤字を参考にしてください。
・別紙一式【令和6年4月】 [Excelファイル/658KB]
・別紙一式【令和6年6月以降】 [Excelファイル/647KB]
※ 別紙1-3-2以外は【令和6年4月】と同様の内容
※ 加算の項目が4月時点と6月時点で異なる部分があるため、別紙1-3及び別紙1-3-2の両方を提出する必要があります。
2.提出期限
・現行3加算に係る届出書及び別紙一式【令和6年4月】の提出は、
令和6年4月15日(月曜日)まで ※当日消印有効
・令和6年6月以降の新加算の算定に係る届出書及び別紙一式【令和6年6月】の提出は、
居宅系サービス:令和6年5月15日(水曜日)まで ※当日消印有効
施設系サービス:令和6年6月1日(土曜日)まで ※当日消印有効
※ 新加算の算定に係る体制届出の変更は、令和6年6月15日(土曜日)まで受付可
(土曜日は閉庁日であるため、窓口での提出は14日(金曜日)までとなりますのでご注意ください。)
令和6年4月の届出を提出する際に、令和6年6月以降分を併せて提出することとしても差し支えありません。
変更の届出
新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、算定を開始する月の前月15日までに、変更届を提出してください。提出が必要となる場合の要件については「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方」をご確認ください。
変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/21KB]