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【介護保険サービスをご利用の方へ】被災された方の介護サービス事業所窓口での利用料の支払いは不要です(令和2年9月末まで延長されました)

印刷 大きく印刷 更新日:2020年2月3日更新
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 台風19号により被災された、本市介護保険資格を有し介護保険サービスを利用されている方が、介護サービスを利用した際の窓口での支払いが免除される期間が、令和2年9月30日まで延長されました。
 なお、令和2年4月1日以降は栃木市から交付された介護保険被保険者証と介護保険利用者負担額減額・免除認定証の両方を担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と介護サービス事業所に提示することで、利用者負担の支払いが免除となります。ただし、食費・居住費は従来通りお支払いいただく必要があります。
 両方の提示がない場合は、通常の負担割合での支払いが発生します。
 また、介護保険利用者負担額減額・免除認定証は、3月末までに次の対象となる要件のいずれかに該当する旨を担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と介護サービス事業所に申告し、既に免除を受けている方については4月1日に発送しましたのでご確認ください。
 

対象となる要件

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方
(2) 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象の期間

令和元年10月12日から令和2年9月末まで

なお、令和2年4月1日からの介護サービスについては、栃木市から交付された介護保険被保険者証と利用者負担額減額・免除認定証を提示した方のみ、窓口での利用者負担の支払が免除となります。

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