介護保険のサービスに係る医療費控除
介護保険を利用して支払った費用の一部は、所得税・市県民税の医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる介護サービスは、次のとおりです。
在宅サービス
1.医療系のサービス
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導【医師等による管理指導】
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護【ショートステイ】
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
複合型サービス(上記のサービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心を除く)に限る)
2.上記のサービスに併せて、ケアプランに基づいた次のいづれかの福祉系サービス
訪問介護(生活援助中心は除く)・介護予防訪問介護’平成30年3月31日まで)・夜間訪問型訪問介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
通所介護・認知症型対応通所介護・地域密着型
介護予防通所介護・介護予防認知症型対応通所介護・介護予防地域密着型
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、連携型事業所の場合に限る)
複合型サービス(上記1のサービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心を除く)に限る)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心は除く)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心は除く)
施設サービス
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った1/2に相当する金額
- 介護老人保健施設に入所 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
- 指定介護療養型医療施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
※いづれの施設も日常生活費及び特別なサービス費用は除く
詳しくは、市民税課または税務署へ
- 申告には、以下のものが必要です
- 事業所や施設等へ支払った領収書(その年の1月1日から12月31日までのもの
- その年分の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など)
- 医療費控除の対象になるものは、領収書にその旨の記載があります。
詳しくは国税局ホームページへ(外部サイトに接続します)
- 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価<外部リンク>
- 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価<外部リンク>