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介護保険のサービスに係る医療費控除

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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介護保険を利用して支払った費用の一部は、所得税・市県民税の医療費控除の対象になります。

30とち介ハート

医療費控除の対象となる介護サービスは、次のとおりです。

在宅サービス
1.医療系のサービス
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導【医師等による管理指導】
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護【ショートステイ】
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
複合型サービス(上記のサービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心を除く)に限る)

2.上記のサービスに併せて、ケアプランに基づいた次のいづれかの福祉系サービス
訪問介護(生活援助中心は除く)・介護予防訪問介護’平成30年3月31日まで)・夜間訪問型訪問介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
通所介護・認知症型対応通所介護・地域密着型
介護予防通所介護・介護予防認知症型対応通所介護・介護予防地域密着型
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、連携型事業所の場合に限る)
複合型サービス(上記1のサービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心を除く)に限る)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心は除く)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心は除く)

施設サービス

  1. 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った1/2に相当する金額
  2. 介護老人保健施設に入所 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
  3. 指定介護療養型医療施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額

※いづれの施設も日常生活費及び特別なサービス費用は除く

詳しくは、市民税課または税務署へ

  1. 申告には、以下のものが必要です
    • 事業所や施設等へ支払った領収書(その年の1月1日から12月31日までのもの
    • その年分の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など)
  2. 医療費控除の対象になるものは、領収書にその旨の記載があります。

詳しくは国税局ホームページへ(外部サイトに接続します)

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