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介護保険のサービスを利用できる人は

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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介護や支援が必要であると認定された方が、介護保険のサービスを利用できます。
年齢で分けられ、利用できる条件が異なります。

栃木市にお住いの65歳以上の方 第1号被保険者

寝たきりや認知症などで介護が必要である方、家事や日常生活に支援が必要な方は、ご利用できます。
病気やけがなど、介護が必要になった原因にかかわらず、介護サービスの対象になります。
保険証は65歳の誕生月に交付されます。

栃木市にお住いの40歳から64歳の方 第2号被保険者

老化が原因とされる国が定める16種類の病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認定された方で、医療保険に加入している方です。
保険証は要介護・要支援の認定を受けた方に交付されます。

16種類の病気(特定疾病)は以下のとおりです

  1. がん(医師が一般的に認められている知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断した状態)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症【きんいしゅくせいそくさくこうかしょう】
  4. 後縦靭帯骨化症【こうじゅうじんたいこつかしょう】
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症【こつそしょうしょう】
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー症、血管性認知症、レビー小体病等)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核編成症およびパーキンソン病
  8. 脊椎小脳変性症【せきついしょうのうへんせいしょう】
  9. 脊椎管狭窄症【せきついかんきょうさくしょう】
  10. 早老症(ウェルナー症候群等)
  11. 多系統委縮症(シャイ・ドレーガー症候群、線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症など)
  12. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  14. 閉塞性動脈硬化症【へいそくせいどうみゃくこうかしょう】
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそく、びまん性汎細気管支炎)
  16. 両足の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

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