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介護保険の負担割合

印刷 大きく印刷 更新日:2023年10月23日更新
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介護サービスを利用する場合、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。負担割合の判定は前年の所得をもとに算出され、一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割となります。

なお、40歳以上65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護を受給している方は1割負担となります。

利用者負担の判定の流れ

※1 「合計所得金額」とは、前年の収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※2 「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から年金収入にかかる雑所得を除いた額をいいます。(不動産所得、利⼦所得、年⾦を除く雑所得など。)

【参考】厚生労働省リーフレット[PDFファイル/268KB]

2割負担になる方は、どういう方ですか?

2割負担になる一定以上の所得がある方とは、以下の要件にあてはまる方です。

  • 本人の合計所得金額(※1)が160万円以上
  • 本人の年金収入とその他の合計所得金額(※2)が、単身世帯で280万円以上340万円未満、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満

3割負担になる方は、どういう方ですか?

3割負担になる一定以上の所得がある方とは、以下の要件にあてはまる方です。

  • 本人の合計所得金額(※1)が220万円以上
  • 本人の年金収入とその他の合計所得金額(※2)が、単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上

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