介護保険負担割合証
介護認定を受けた方に発行します
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
利用者負担割合については、これまで1割または一定以上の所得のある65歳以上の方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方であって、現役並みの所得がある方は利用者負担割合が3割となります。
なお、40歳以上65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護を受給している方は1割負担となります。
2割負担になる方は、どういう方ですか?
2割負担になる一定以上の所得がある方とは、以下の要件にあてはまる方です。
- 本人の合計所得金額(※1)が160万円以上
- 本人の年金収入とその他の合計所得金額(※2)が、単身世帯で280万円以上340万円未満、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額をいいます。
3割負担になる方は、どういう方ですか?
3割負担になる一定以上の所得がある方とは、以下の要件にあてはまる方です。
- 本人の合計所得金額(※1)が220万円以上
- 本人の年金収入とその他の合計所得金額(※2)が、単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額をいいます。