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介護保険料の滞納があると

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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保険料を滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます

1年間滞納すると

サービス費用の支払いが、いったん全額自己負担になります。

利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただき、申請により、後で保険給付額(介護サービス費用の9割または8割または7割)を払い戻しする方法となります。(償還払い方式)

1年6ヶ月滞納すると

保険給付(費用の9割または8割または7割)が一時差止めになります。

利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただきます。滞納している保険料を納めていただくまで、申請しても保険給付(介護サービス費用のまたは8割または7割)が差し止められます。

さらに納めないでいると、差し止められている保険給付額から滞納している保険料が差し引かれます。

2年以上滞納すると

自己負担額が3割または4割に引き上げられます。

2年以上滞納した場合には、未納期間に応じて介護サービス費用の自己負担額が本来1割(または2割)の方は3割に、本来3割の方は4割に引き上げられます。併せて、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

納付が困難な場合

災害などの特別な事情で納付が困難な場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますのでご相談ください。

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