軽度者に対する福祉用具の貸与(介護保険)
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
要介護状態区分が要支援1・要支援2・要介護1(6.自動排泄処理装置については、要介護3まで)の人は、原則として次の福祉用具を利用することはできません。
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
しかし、次のそれぞれの例外を検討し、上記1~6までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当する場合は、利用することができます。
例外その1
認定調査票のうち基本調査の直近の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果に該当する場合は、福祉用具の利用が可能です。基本調査の直近の結果については、情報提供請求によって確認できますので、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員にお問い合わせください。
品目 |
利用が想定される状態像 |
認定調査票のうち基本調査の直近の結果 |
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1.車いす及び車いす付属品 |
日常的に歩行が困難な場合 |
基本調査1-7「3.できない」 |
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する場合
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3.床ずれ防止用具及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な場合 |
基本調査1-3「3.できない」 |
4.認知症老人徘徊感知器 |
次のいずれにも該当する場合
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5.移動用リフト(つり具の部分を除く) ※ |
次のいずれかに該当する場合
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6.自動排泄処理装置 |
次のいずれにも該当する場合
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なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しが必要になります。
※「5.移動用リフト」のうち昇降座椅子については、「イ 移乗」で判断してください。(昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため)
例外その2
例外その1のうち、「1.車いす及び車いす付属品」については、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる場合」であることを、「5.移動用リフト※」については、「生活環境において段差の解消が必要と認められる場合」であることを、主治医から得た情報及び軽度者の状態像について、福祉用具専門相談員のほか、適切なケアマネジメントに基づいて、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が判断した場合は、「1.車いす及び車いす付属品」「5.移動用リフト※」の利用が可能です。
なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しが必要になります。
※「5.移動用リフト」のうち昇降座椅子は「例外その2」の対象に含まれませんので、「例外その1」にあてはまらない場合は「例外その3」へ進んでください。
例外その3
例外その1、例外その2によっても、1~5までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当しないが、なお"必要性が想定される状態像"に該当し、次の(1)~(4)の手順を行った場合は、福祉用具の利用が可能です。
(1)医学的な所見の収集
注意事項通知第二の(2)の1のウ
- 疾病などにより、状態が変動しやすく、日・時間帯により頻繁に必要である
例:パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象 等 - 疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる
例:がん末期の急速な状態悪化 等 - 疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要
例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障がいによる誤嚥性肺炎の回避 等
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員は、上記の(1)(2)(3)いずれかの状態に該当することが医師の医学的な所見に基づき判断されていることを(ア)~(ウ)のいずれかの方法により収集し、その内容と医師の氏名及び収集年月日を居宅サービス計画【第2表】の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」欄及び「健康状態について」欄に記入する。
(ア)主治医意見書による収集
主治医に対して、主治医意見書の特記事項に、必要性が想定される状態像の記載を求めるよう利用者に伝える。(例:〇〇の身体状況により△△機能の低下が見込まれるため特殊寝台及び付属品の使用が必要である)
ケアマネジャーは開示請求等によりその写しを入手する。
(イ)医師の診断書による収集
利用者が"必要が想定される状態像"の原因となっている疾病等の主治医から"必要が想定される状態像"が記載された診断書を取得し、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員に提出してもらう。(ただし、利用者が診断書料を負担する場合があることにご注意ください。)
(ウ)ケアマネジャーまたは介護予防支援事業所の担当職員が医師から聴取することによる収集
"必要性が想定される状態像"の原因となっている疾病等の主治医から、面談、電話等により聴取する。
聞き取った担当者、内容、日付及び担当医氏名を任意の用紙に記入し提出する。
(2)サービス担当者会議等の開催
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員は、収集した医師の医学的な所見をもとに、サービス担当者会議等を開催し、必要性を検証する。また、収集した医学的な所見は、サービス担当者会議の要点【第4表】または介護予防支援経過記録に記載する。
(3)市町村による確認
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員は、「軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書」に必要な書類を添えて、高齢介護課に提出する。
高齢介護課は、居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所に対し、確認依頼の要否の結果を通知する。
(4)定期的なサービス担当者会議の開催
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員は、必要に応じて随時、サービス担当者会議等を開催し、継続して福祉用具貸与の必要性を検証する。
提出書類 ※すべて必須
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いの特例に関する確認 [Wordファイル/33KB]
- 注意事項通知第二の(2)の1のウの(1)~(3)のいずれかに該当することが医師の所見に基づいていることを証する書類
- 福祉用具貸与に必要性の判断が、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを証する書類
- 貸与が必要な福祉用具のカタログ(写し可)