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業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について

印刷 大きく印刷 更新日:2025年2月20日更新
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令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、以下のサービスについて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
 減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、次のとおり届出の提出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、御対応ください。

1. 業務継続計画(BCP)未策定減算

【令和7年3月14日(金曜日)までに届出が必要】
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2. 身体拘束廃止未実施減算

【令和7年3月14日(金曜日)までに届出が必要】
 ・小規模多機能型居宅介護
 ・看護小規模多機能型居宅介護

【令和7年4月1日(火曜日)までに届出が必要】
 ・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

3. 提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等

 ※ 通常、体制届を提出の際は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等を添付いただいていますが、業務継続計画策定の有無及び身体拘束廃止取組の有無のみの届出の場合は、例外的に体制等に関する届出書のみの提出で受け付けます。記入例を御確認ください。
 ※ 期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。 

4. 提出先

 郵送:〒328-8686
    栃木市万町9-25
    栃木市役所 高齢介護課 介護保険係 宛て

 メール:kaigo@city.tochigi.lg.jp

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