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介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」に関するお知らせ

印刷 大きく印刷 更新日:2025年6月27日更新
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介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」に関するお知らせ

 介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、令和7年度(令和8年3月31日)までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムの利用が開始されます。

 栃木市の受付開始日につきましては、後日改めて連絡いたしますので、当ホームぺージ等をお読みのうえ、本システムの利用準備をお願いいたします。

電子申請届出システムの利用が、介護事業所の文書負担軽減につながります

  • オンライン上の申請届出により、郵送等の手間が削減されます
  • 複数の申請届出を本システム上で行うことができます
  • 一つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく軽減されます
  • 申請届出の状況をオンライン上でご確認いただけます
  • 上記、削減できた手間・時間を、サービスの質の向上にご活用いただけます

電子申請届出システムより受付可能な電子申請・届出の種類

  • 新規指定申請
  • 変更届出書
  • 更新申請
  • その他申請届出(廃止・休止届出、再開届出等)

電子申請届出システムをデモ環境で試すことができます

電子申請届出システム(デモ環境)
   URL     https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
 ログインID (下記のいずれか)
       demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp
       demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp
       demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp
 パスワード password(パスワードは全てのデモID共通です)
※注意点
・同一のログインアカウントで入力された情報は、相互に閲覧・利用可能ですので、個人情報や機密情報は絶対に入力しないでください
・操作方法につきましては「ヘルプ」画面の操作マニュアル・操作ガイドをご参照ください。

「電子申請届出システム」を利用するための準備(1)
「電子申請届出システム」のご利用のためには、デジタル庁 GビズIDの取得が必要です
 お早めにご取得ください

電子申請届出システムは、GビズID(プライム・メンバーのいずれか)よりログインします

Gビズ IDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
Gビズ IDを取得すると、一つのID・パスワードで複数の行政サービスにログインできます。
本システムでご利用できるGビズIDのアカウント種類は、「GビズIDプライム(法人代表者のアカウント)」と「GビズIDメンバー(従業者向けのアカウント)」のみになります。
法人としてGビズIDプライムを取得後、必要に応じて従業員の方向けのアカウントとしてGビズIDメンバーを作成してください。

GビズIDは、電子申請届出システム以外の省庁・自治体サービスでもご活用いただけます

  • 日本年金機構「社会保険手続きの電子申請」
  • 厚生労働省「雇用関係助成金ポータル」
  • 厚生労働省「食品衛生申請等システム」
  • 中小企業庁「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)」

GビズIDプライムの申請の流れ

本システムを利用するためには、まずGビズIDプライムの申請が必要です。
(GビズIDメンバーのアカウントは、GビズIDプライムが作成します。)
GビズIDプライムの申請の流れは以下のとおりです。
GビズIDプライムは書類審査が必要であり、審査期間は原則、2週間以内のため、予めIDを取得しておくことをお勧めします。
※    ID取得の届出を法人本社の統括部門で実施されている場合もありますので、IDの取得に当たっては、必要に応じて法人内部でのご相談をお願いします。

  1. アカウント申請に必要なものを準備する
  2. パソコンにてGビズIDプライム申請書を作成する
  3. 申請書を印刷し・押印する
  4. 申請書と印鑑 (登録)証明書を郵送する
  5. 審査完了、メール受取り
  6. パスワード登録完了

「電子申請届出システム」を利用するための準備(2)
登記事項証明書の提出の際の「登記情報提供サービス」を利用についてご検討ください

新規指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書の提出が必要です。
本システムでは登記事項証明書の提出ができないため、登記事項証明書を郵送または窓口にて提出するか、登記情報提供サービス(法務省)をご利用ください。
登記情報提供サービスとは、法務局が保有する登記情報をインターネット使用によりオンラインで確認できる有料サービスです。事前に登記情報提供サービスで発行される照会番号・発行年月日付のPDFファイルを本システムに添付することで、登記事項証明書(原本)の提出にかえることができます。利用するためには利用登録が必要です。

法務省「登記情報提供サービス」 https://www1.touki.or.jp/gateway.html

「電子申請届出システム」の参考資料等

電子申請届出システムに関する参考資料

サービス種類により異なります。

  • 厚生労働省のホームページ
     https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
  • 電子申請・届出システム利用準備の手引き Ver.2 ~事業所向け~
     https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2024091100034/file_contents/tebiki_ver2.pdf
  • 厚生労働省 電子申請・届出システム Q&A(令和5年12月28日更新)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001185397.pdf

電子申請届出システム利用開始後の取扱いについて

Q. 本システムが利用開始された場合、指定申請・届出の際に、事業所は必ず本システムを利用しなければなりませんか。本システムの利用開始後も紙媒体での申請を併用しても問題ないですか。

A. 本システムの利用が難しい場合は、これまでどおり窓口等での申請、届出をいただくことも可能ですが、本システムにより、申請届出に係る業務負担の軽減が期待されますので、ぜひ本システムをご利用ください。
(上記「厚生労働省 電子申請・届出システム Q&A(令和5年12月28日更新)」問3,問5、問46を参照ください)

《お問合せ先》
内容 お問合せ先
居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型等に関すること

高齢介護課 介護保険係
  電話0282-21-2252

介護予防・日常生活支援総合事業に関すること

地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係
  電話0282-21-2244

 

 

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