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介護保険の住所地特例制度

印刷 大きく印刷 更新日:2025年5月13日更新
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介護保険の被保険者が他市町村へ転出した場合、転出先の市町村の介護保険を利用いただくことになりますが、転出先が介護保険施設等の場合は特例として、転出前の市町村の介護保険を継続利用いただくことになります。(住所地特例制度)
住所地特例の対象となった場合、転出後の要介護認定・介護保険給付・介護保険料の徴収等の各種手続きは転出元の市町村で行ったいただく必要があります。

対象施設

※グループホームなどの地域密着型サービス施設は、住所地特例の対象外です。

住所地特例に関する届出

本人もしくはご家族等の方

介護保険被保険者(※1)に下記の異動が生じた場合、介護保険住所地特例適用・変更・終了届 [Wordファイル/18KB]を高齢介護課へ郵送もしくは窓口にてご提出ください。申請書受理後、施設もしくは転出先市町村からの連絡票が届き次第、新しい介護保険被保険者証等を交付します。

  • 栃木市から他市町村の住所地特例対象施設へ入居する場合
  • 住所地特例対象者であり、他市町村の入居中施設から退所する場合

※1…40歳から64歳の公的医療保険加入者および65歳以上の方

入居施設の方

下記の異動が生じた場合は介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票 [Excelファイル/33KB]を高齢介護課へ郵送もしくは窓口にてご提出ください。

  • 他市町村の介護保険被保険者が住民票を異動させて入所した場合
  • 住所地特例対象者が退所した場合

 

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