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予防接種による健康被害救済制度について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

予防接種では、一時的な発熱や局部の腫れなど、比較的よく起こる副反応以外にも、医療機関で治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じる場合があります。

法律に基づく予防接種や、市が助成を行う任意予防接種によって生じる健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生することから、以下の救済制度があります。

定期予防接種または、新型コロナワクチン接種による健康被害

予防接種健康被害救済制度では、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられます。

制度について、詳細は厚生労働省ホームぺージをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

給付の流れ

健康被害を受けたご本人もしくはご家族の方は、給付の種類に応じ、必要書類を揃えて接種時に住民登録のあった市区町村申請します。

市ではご提出いただいた資料を基に、必要書類を確認し、国へ進達します。

国は、予防接種や法律などの専門家で構成された「疾病・障害認定審査会」において、因果関係を個別に審議・審査を行います。審査の結果は、県を通じて本市に通知されます。

その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン接種)の申請状況(R6.3月現在)

栃木市における予防接種健康被害救済制度
(新型コロナワクチン接種)の申請状況(R6.3.1現在)

  申請件数 認定件数 審議中
栃木市 5件 2件 3件

※令和3年度以降の累計
※予防接種健康被害救済制度の認定は、国が行います。
※予防接種救済制度は、申請書類の確認や、専門家が資料に基づいて審議を行なう審査会の開催が必要となるため、認定までに時間を要します。(1年以上かかる場合があります)
※厚生労働省の「疾病・障害認定審査会」は、審議結果等を公開しています。
疾病・障害認定審査会<外部リンク>(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)

副反応疑い報告書

●予防接種法では、病院もしくは診療所の開設者及び医師は、定期の予防接種または臨時の予防接種を受けたものが、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することを義務付けています。また、予防接種法施行令により、報告すべき症状等を定めています。

●副反応疑い報告の趣旨
国ではワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
収集した報告について、厚生労働省は審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っています。

●副反応疑い報告書は医療機関から直接国へ報告されるもののため、市は関与できませんが、国から情報提供があります。

副反応疑い報告書※令和3年度以降の累計
  報告件数
栃木市 41件

申請に必要な書類等のお問い合わせ、書類の提出先

申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。

栃木市 健康増進課 感染症対策係

電話:0282-25-3512

栃木市今泉町2丁目1番40号(栃木保健福祉センター内)

 

任意予防接種による健康被害

任意予防接種や定期接種の期間を過ぎて行った予防接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済を受けることになります。

申請に必要となる手続きについては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA​)<外部リンク>

 

また、栃木市が助成を行っている任意予防接種(おたふくかぜ、小児インフルエンザ等)で生じた健康被害については、予防接種によるものと認定された場合、上記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償と併せて、市が加入する全国市長会予防接種事故賠償補償保険による補償を受けることができる場合があります。

給付申請の必要性が生じた際には、健康増進課感染症対策係(0282-25-3512)へお問い合わせください。

 

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