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帯状疱疹予防接種の一部助成について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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帯状疱疹ワクチン接種の助成制度について

 栃木市では、令和6年4月1日から帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成制度が始まりました。

 対象者:栃木市に住所を有する50歳以上の方
 助成額:以下表のとおり

 
ワクチン 助成額 助成回数
水痘生ワクチン 4,000円 1回
帯状疱疹不活化ワクチン 1回あたり 10,000円 

2回

 

帯状疱疹ワクチンの予防接種

 帯状疱疹は、ワクチン接種によって発症や重症化を抑えることができます。帯状疱疹ワクチンは任意の予防接種であるため全額自己負担となり、接種費用は医療機関ごとに定められています。

ワクチンの種類

 帯状疱疹のワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。

水痘生ワクチン(帯状疱疹予防)

 対象年齢:50歳以上
 接種回数:1回
 接種方法:皮下接種
 備  考:明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方は、接種できません。

帯状疱疹不活化ワクチン

 対象年齢:50歳以上
 接種回数:2回
 接種間隔:2か月間隔で2回(標準として1回目の接種から2か月後に2回目の接種)
 接種方法:筋肉内接種
 備  考:1回目の接種から2か月を超えた場合は、6か月後までに2回目を接種ください。

 

助成の流れ

市内医療機関での接種の場合

 下記「市内協力医療機関」には予診票が備え付けられておりますので、直接医療機関にご予約ください。窓口での会計時に、接種費用と助成額の差額をお支払いください。

   市内協力医療機関一覧 [PDFファイル/99KB]

市外医療機関での接種の場合

 市の予診票が必要となりますので、健康増進課(25-3512)までご連絡ください。予診票をご郵送いたします。なお、郵送に1週間程度かかる場合がありますので、お急ぎの方は、健康増進課または最寄りの総合支所までお越しください。
 医療機関窓口で、全額をお支払いいただき、健康増進課で助成の手続きを行ってください。後日、上記の助成額をお支払いします。

 

ワクチン接種による健康被害への医療費などの給付

 ワクチン接種により、帯状疱疹の発症を予防する効果があるとされております(発症を完全に予防できるものではありません)。また、ワクチン接種後に注射部位の痛み・はれ・頭痛などの副反応がみられることがあります。ごくまれにアナフィキラシーなどの重篤な副反応が起こることがあります。
 ワクチン接種により健康被害が生じた場合、症状により、医療費などの給付を受けられることがあります。

健康被害救済業務 給付の種類と給付額(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)<外部リンク>

 

帯状疱疹について

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスが原因で起こる皮膚の病気で、体の片側や、顔、頭皮などに痛みをともなう発疹が現れ、次第に発疹や水ぶくれが帯状に広がります。
 日本人成人の90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しており、過労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。50歳代から発症率が増加し、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。

帯状疱疹の治療について

 帯状疱疹は主に、原因である水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬と、痛みを抑える鎮痛薬が処方されます。その他、塗り薬等による治療が行われます。帯状疱疹は症状が出たら一刻も早く治療を受けることが大切です。まずは、医療機関にご相談ください。

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