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感染症法上の位置づけ変更後の療養について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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感染症法上の位置づけ変更後の療養について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上において5類感染症の位置づけになり、国や自治体が法律に基づく外出自粛制限を要請することがなくなりました。
 外出を控えるかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
 5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合の療養等については、次のQ&Aを参考ください。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の療養について(Q&A)

Q1 新型コロナウイルス感染症は、他人にうつすリスクはどれくらいありますか?

  • 鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを排出しているといわれています。
  • 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

Q2 新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えれば
   よいのでしょうか?

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかは、個人の判断に委ねられます。判断をする際は、以下の情報を参考にしてください。周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルス感染症にかかった従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活をすることも考慮してください。また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

外出を控えることが推奨される期間
  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出控えることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮
  • 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等重症化リスクの高い方との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q3 濃厚接触者の扱いはどのようになりますか?

 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として、特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

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