感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策
感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策
感染症法上位置づけ変更
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類感染症」になりました。
5類感染症へ変更後の基本的感染対策の考え方
「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、個人や事業者の自主的な取組を基本としたもの」になりました。
- マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
- 国が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むことになります。 国は、個人や事業者の判断に役立つような情報の提供を行います。
基本的感染対策と今後の考え方
基本的感染対策について、国が一律に求めることはなくなりました。国からは、個人や事業者が自主的に判断して実施することが出来るよう次の内容について情報が提供されます。
手洗い等の手指衛生や換気
新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。
「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」
流行期では、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。また、避けられない場合は、マスク着用が有効です。
事業者の対応と今後の考え方
事業者においても、今後は、国が一律に求めることはなくなりました。国からは、各事業者の判断に役立つ情報として、次の内容が提供されています。
対応(例) | 対策の効果など |
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入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に役立つ可能性 |
入口に消毒液を設置 |
手指の消毒・除菌に効果 |
アクリル板、ビニールシート などパーテーションの設置 |
飛沫を物理的に遮断するものとして有効 |
今後の考え方
対策の効果、機器設置や維持経費など実施の手間やコスト等を踏まえた費用対効果、換気などの
他の感染対策と重複・代替可能性などを踏まえて、事業者が実施を判断します。