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保育料について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年9月1日更新
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保育料・副食費の算定

保育料(利用者負担額) 

 2、3号認定児童のうち、4月1日時点で、満3歳未満の児童は、毎月保育料がかかります。負担額は、市民税の課税額により決定します。

副食費(おかず代)

 1号認定児童及び2号認定児童のち4月1日時点で満3歳以上の児童は、副食費がかかります。ただし、保護者の市民税所得割額が77,200円未満の世帯は免除されます。なお、副食費の額は、施設により異なります。

保育料・副食費の多子軽減

 下記(1)~(3)に該当する児童が2人以上いる世帯において、年齢が高い順に上から2番目の児童については、保育料が免除されます。また、3番目以降の児童については、保育料及び副食費が免除されます。
 (1)保護者等が現に育てている児童で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある場合
 (2)他に生計の途がなく、主として保護者等が扶養している大学生等(転出者を含む。)で、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある場合
 (3)保護者等が育てている障がい者(児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)保育所徴収金基準額表の備考欄3の(2)に該当する者に限る。)の方で、20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある場合
 ※(2)及び(3)の場合は、申請書とともに大学等の在学証明書や障がい者手帳等を提出してください。
 ※保育料・副食費の多子軽減を受けるには、申請書の提出が必要です。該当の方は内定後に、保育園、認定こども園、小規模保育施設へお申し出ください。

ひとり親世帯・在宅障がい児世帯の保育料の軽減

 第1子について、第2、第3階層の方は0 円となり、第4、第5階層の方は3,000円となります。

保育料月額表

 保育料月額表 [PDFファイル/173KB]

 

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