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保育料について

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月1日更新
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保育料・副食費の算定

 4月1日時点で、満3歳未満の児童の保育料の金額は市民税の課税額により階層区分が決まります。給食費は保育料に含まれています。
 4月1日時点で、満3歳以上の児童の保育料は無料になりますが、副食費(おかず代)がかかります。副食費(おかず代)は施設により金額が異なります。ただし、保護者の市町村民税所得割合算額が77,200円未満の世帯と第3子以降の児童については副食費(おかず代)が免除されます。
 また、通園送迎費、主食費、行事費などは、保護者の負担になります。

 

保育料の多子軽減

【第3階層】
 ・年齢が高い順に上から2番目の子どもについては0円となります。
【第4階層~第5階層(市町村民税所得割57,700 円未満の世帯】
 ・年齢が高い順に上から2番目の子どもについては、利用者負担額は2分の1の額、3番目以降の子どもについては0円となります。
【第5階層(市町村民税所得割57,700 円以上の世帯)~第12階層】
 ・同一世帯において、同時に2人以上の児童が保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設に通園している場合、年齢が高い順に上から2番目の児童については、利用者負担額は2分の1の額となります。

・3人以上の児童がいる世帯において、年齢が高い順に上から3番目以降の児童については、利用者負担額は0円となります。
 1.保護者等が現に育てている児童で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある場合
 2.他に生計の途がなく、主として保護者等が扶養している大学生等(転出者を含む。)で、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある場合
 3.保護者等が育てている障がい者(児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)保育所徴収金基準額表の備考欄3の(2)に該当する者に限る。)の方で、20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある場合
 ※2及び3の場合は、申請書とともに大学等の在学証明書や障がい者手帳等を提出してください。
 ※3人目以降の保育料等の軽減を受けるには、申請書の提出が必要です。該当の方は内定後に、保育園、認定こども園、小規模保育施設へお申し出ください。

 

ひとり親世帯・在宅障がい児世帯の保育料の軽減

 第1子について、第2、第3階層の方は0 円となり、第4、第5階層の方は3,000円となります。
 また、第2子以降については第2~第5階層の方が0 円となります。

保育料月額表

 保育料月額表 [PDFファイル/173KB]

 

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