大規模小売店舗立地法のご案内
1 大規模小売店舗立地法とは?
この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適正に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
この手続きにおいて、市は、地域住民の皆さんの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
2 対象となる店舗は?
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
店舗面積に含まれるもの | 含まれないもの |
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売場、ショーウインド、店舗案内所等 | 階段、休憩所、事務室等 |
3 立地する際に配慮が必要な事項は?
交通 | 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路の設定等 |
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騒音 | 騒音発生の防止または軽減のための対策等 |
廃棄物等 | 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等 |
街並みづくり |
周辺地域の街並みづくりへの配慮等 |
4 意見を言うには?
大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見のある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。
公告内容の縦覧場所
- 栃木市役所商工振興課
- 栃木県県民生活部広報課県民プラザ室
5 大規模小売店舗立地法の手続の流れ
栃木県版独自基準
栃木県では駐車場算出根拠や交通流解析について 独自の基準を用いています。