大規模小売店舗立地法のご案内
1 大規模小売店舗立地法とは?
この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適正に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
この手続きにおいて、市は、地域住民の皆さんの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
2 対象となる店舗は?
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
店舗面積に含まれるもの | 含まれないもの |
---|---|
売場、ショーウインド、店舗案内所等 | 階段、休憩所、事務室等 |
3 立地する際に配慮が必要な事項は?
交通 | 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路の設定等 |
---|---|
騒音 | 騒音発生の防止または軽減のための対策等 |
廃棄物等 | 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等 |
街並みづくり |
周辺地域の街並みづくりへの配慮等 |
4 計画書及び届出書の提出について
令和6年1月以降、大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出は、今までの紙媒体と併せて電子データでも提出をお願いします。紙媒体での提出部数については、お問い合わせください。
電子データ提出にあたっての注意事項
ファイル形式について
PDFでの提出をお願いします。
登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をPDFに変換してのご提出はお控えください。
データファイルについて
以下の一覧の種類ごとにデータファイルを分けて提出してください。データファイル名は一覧のファイル名のとおりとし、修正等により再提出する場合は末尾に「_v02」を追記してください。
No | 種類 | ファイル名 |
---|---|---|
1-1 | 店舗の概要に関する書類 |
店舗名称_計画書_010届出概要 または 店舗名称_届出書_010届出概要 |
1-2 | 関係各課等との協議結果(届出時のみ) | 店舗名称_届出書_011_協議結果 |
2 | 交通関係 |
店舗名称_計画書_020交通関係 または 店舗名称_届出書_020交通関係 |
3 | 騒音関係 |
店舗名称_計画書_030騒音関係 または 店舗名称_届出書_030騒音関係 |
4 | その他 |
店舗名称_計画書_040登記簿謄本等 または 店舗名称_届出書_040登記簿謄本等 |
ファイルサイズについて
1件あたり、50メガバイト以内としてください。
5 意見を言うには?
大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見のある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。
公告内容の縦覧場所
- 栃木市役所商工振興課(紙媒体による縦覧)
- 栃木県ホームページ(電子データによる縦覧)<外部リンク>
栃木県版独自基準
栃木県では駐車場算出根拠や交通流解析について 独自の基準を用いています。
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準<外部リンク>
- 交通流動予測について<外部リンク>
- 立地法交通アセスマニュアル(Wordファイル)<外部リンク>
- 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について<外部リンク>
平成19年7月31日施行の改定指針の内容と本県の対応方針
関係先リンク(外部リンク)
大規模小売店舗立地法について(経済産業省)<外部リンク>
大規模小売店舗立地法のご案内(栃木県)<外部リンク>