ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 商工振興課 > 中小企業創業資金

中小企業創業資金

印刷 大きく印刷 更新日:2019年2月12日更新
<外部リンク>

融資の対象(要件◎を全て満たすこと)

◎市内で新たに事業を起こす方または「中小企業者」であること

◎経営及び経営計画が確実であると認められること

◎市税を完納している方

◎次のいずれかに該当すること

(ア)同一業種の企業に5年以上勤務する方(創業のため退職して1年以内の者を含む。)で、その技術、経験を生かして創業しようとする方

(イ)法律に基づく資格(業務独占資格)を有し、その資格を生かして創業しようとする方

(ウ)市内で創業後1年未満の中小企業者で25歳以上の方

(エ)事業転換または新分野に進出を図る中小企業者で、市内に1年以上事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる方

(オ)融資金額の3分の1以上の自己資金を有し創業しようとする方

※特定非営利活動法人(NPO法人)は一部ご利用いただけない場合がありますので、予めご相談ください。

資金使途

運転資金

 1.原材料・商品の仕入等の資金

 2.買掛金支払、外注費支払、その他諸経費支払等の資金

設備資金

 1.事業用機械・器具・備品・車両等の購入資金

 2.事業用建物の新増改築改装資金

 3.従業員福利厚生施設の新増改築改装資金

※土地購入は除く。

※車両購入を資金使途とする場合については、利用できる範囲を以下のとおりとします。ただし、営む主たる事業に必須となる車両に限ります。

・営業用車両(緑ナンバー)

・普通貨物車(1ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種を営む者に限る。))

・普通乗合車(2ナンバー(道路旅客運送業を営む者に限る。))

・小型貨物車(4,6ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種を営む者に限る。))

・特種用途自動車(8ナンバー)

・大型特殊自動車(9ナンバー)

・建設機械(0ナンバー)

その他の車両については、営む主たる事業に必須であると判断される場合は、資金を利用できます。

融資限度額

500万円

年利

1.6%
※申込人(法人の場合は、その代表者)が女性または若者(融資実行日時点の年齢が40歳未満)である場合は、0.2%引下げ。

返済期間(据置期間)

5年以内(6月以内)

提出書類様式

創業計画書・創業誓約書・雇用証明書・取扱金融機関の所見 [PDFファイル/266KB]

融資完了報告書 [PDFファイル/131KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ