中小企業緊急景気対策特別資金
市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者を支援するため、中小企業緊急景気対策特別資金制度の見直しを行いました。
融資の対象(要件◎を全て満たすこと)
◎「中小企業者」であること
◎市税を完納している方
◎次のいずれかに該当すること
1.売上減少の場合
(1)融資申込前3月間または6月間の売上高が前々年または前年同期の売上高の5%に相当する額以上減少している者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、融資申込前1月間の売上高が、前々年または前年同期の売上高の3%に相当する額以上減少し、かつ、その後の2月を含む3月間の売上高が前々年または前年同期の売上高の3%以上減少する見込みである者
2.取引金融機関の破綻、合併等の場合
取引金融機関の破綻、合併、分割または営業等の譲渡若しくは譲受けに伴い、金融取引に支障を来している者
資金使途
運転資金
1.原材料・商品の仕入等の資金
2.買掛金支払、外注費支払、その他諸経費支払等の資金
融資限度額
1,000万円
年利 【令和2年4月1日より引下げ】
1.0%(1年以内)
1.1%(3年以内)
1.3%(5年以内)
返済期間(据置期間)
5年以内(6月以内)