セーフティネット保証5号認定申請のご案内
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
・全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
・認定書の有効期限は、発行日から30日間です。
【指定業種】
・令和3年8月1日から全業種指定が解除されました。申請をする前に、該当業種であるか必ずご確認をお願いいたします。
・詳細については、中小企業庁<外部リンク>をご確認ください。
指定業種の検索方法
1.日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口)<外部リンク>で検索ができます)を参照し、該当する業種を特定します。
2.業種には4桁の業種番号(細分類番号)が付番されています。
3.申請予定業種の業種番号が「指定業種一覧」に記載されているかを確認してください。
指定業種一覧
・令和5年4月1日以降の指定業種一覧が更新されました。
指定業種一覧(R5.4.1~R5.6.30) [PDFファイル/802KB]
・令和5年1月1日以降の指定業種一覧が更新されました。
指定業種一覧(R5.1.1~R5.3.31) [PDFファイル/497KB]
・令和4年10月1日以降の指定業種一覧が更新されました。
指定業種一覧(R4.10.1~R4.12.31) [PDFファイル/491KB]
・令和4年7月1日以降の指定業種一覧が更新されました。
指定業種一覧(R4.7.1~R4.9.30) [PDFファイル/481KB]
・令和4年4月1日以降の指定業種一覧が更新されました。
指定業種一覧(R4.4.1~R4.6.30) [PDFファイル/183KB]
【対象者】
・業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
セーフティネット保証5号の概要<外部リンク>
【認定要件】
1 栃木市内において継続して事業を行っている中小企業者であること。
2 指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ) 最近3か月間の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。
(ロ) 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]
セーフティネット保障5号の指定業種等は【中小企業庁HP】<外部リンク>でご確認ください。
◎ セーフティネット保証5号の認定が必要な事業者は、栃木市役所 商工振興課で手続きを行ってください。
認定書の発行には日数を要します。ご了承ください。
取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて
認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いします。
事業者の方は、融資の申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関にご相談ください。(申請には委任状が必要です。)
【提出書類】
対象 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業2】 |
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【兼業3】 |
対象 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響が与えている場合 |
対象 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1か月と最近3か月比較 ・【申請書】様式第5-(イ)-7 [PDFファイル/128KB] (2)令和元年12月比較 ・【申請書】様式第5-(イ)-8 [PDFファイル/128KB] (3)令和元年10月~12月比較 |
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
(1)最近1か月と最近3か月比較 ・【申請書】様式第5-(イ)-10 [PDFファイル/125KB] (2)令和元年12月比較 ・【申請書】様式第5-(イ)-11 [PDFファイル/120KB] (3)令和元年10月~12月比較 |
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響が与えている場合 |
(1)最近1か月と最近3か月比較 ・【申請書】様式第5-(イ)-13 [PDFファイル/129KB] (2)令和元年12月比較 ・【申請書】様式第5-(イ)-14 [PDFファイル/129KB] (3)令和元年10月~12月比較 |
※ (ロ)の要件で認定を受ける方はご相談ください。
認定基準の運用緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容拡大した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
詳細はこちら認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]をご覧ください。