セーフティネット保証5号認定申請のご案内【令和6年12月1日から申請書等の様式が変更となります】
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
・全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
・認定書の有効期限は、発行日から30日間です。
【指定業種】
・申請をする前に、中小企業庁ホームページ<外部リンク>に掲載されている該当業種であるか必ずご確認をお願いいたします。
指定業種の検索方法
1.日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口)<外部リンク>で検索ができます)を参照し、該当する業種を特定します。
2.業種には4桁の業種番号(細分類番号)が付番されています。
3.申請予定業種の業種番号が中小企業庁ホームページ<外部リンク>の「指定業種一覧」に記載されているかを確認してください。
【対象者】
・業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
【認定要件】
1.栃木市内において継続して事業を行っている中小企業者であること。
2.指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。
又は、最近1か月間の売上高が、直前3か月間の月平均売上高比で5%以上減少していること。
(ロ)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
且つ、最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること。
且つ、最近3か月の売上高に占める原油等仕入額の割合が、前年同期比で上回っていること。
(ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少していること。
◎セーフティネット保証5号の認定が必要な事業者は、栃木市役所 商工振興課で手続きを行ってください。
認定書の発行には日数を要します。ご了承ください。
取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて
・認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請を可能とします。
・事業者の方は、融資の申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関にご相談ください。(申請には委任状が必要です)
【提出書類】
対象 | 様式 |
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(イ)-(1) 【指定事業のみを行っている場合】 ・最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
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(イ)-(2) 【指定事業と非指定事業を行っている場合】 ・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 。 |
対象 | 様式 |
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(イ)-(3) 【指定事業のみを行っている場合】 ・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
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(イ)-(4) 【指定事業と非指定事業を行っている場合】 ・最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
対象 | 様式 |
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(ロ)-(1) 【指定事業のみを行っている場合】 ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。 ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
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(ロ)-(2) 【指定事業と非指定事業を行っている場合】 ・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
対象 | 様式 |
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(ハ)-(1) 【指定事業のみを行っている場合】 ・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
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(ハ)-(2) 【指定事業と非指定事業を行っている場合】 ・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |