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事業所における障害者雇用に関するご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2022年4月1日更新
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障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的として定められた法律です。

国では障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めています。

障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、従業員が一定数以上の規模の事業主に対して、「法定雇用率」に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。

これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。

また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。

各制度の詳細や事業所向け助成金等の支援策については、障害者雇用対策|厚生労働省<外部リンク>事業主の方へ|厚生労働省<外部リンク>をご覧ください。

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