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無期転換ルールのご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

~事業主の皆さん・有期労働契約で働く皆さんへ~

無期転換ルール

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

詳しくは、無期転換ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

お問い合せ 

栃木労働局雇用環境・均等室 電話 028-633-2795

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