栃木県衣服製造業製造業最低工賃の改正について
家内労働者のみなさま及び家内労働を委託されている方へ
栃木県衣服製造業最低工賃が令和4年4月21日に改正されます。
1.適用する家内労働者および委託者の範囲
栃木県の区域内で衣服製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
2.最低工賃額
次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。
品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
背広上衣 男子既製洋服 |
わき裏まつり(わきの一部分について行うものに限る。) |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 | 1枚につき 46円 |
ベンツ止め | 2本糸で×印つけ止め | 1か所につき 7円 | |
既製洋服 婦人・子供 |
見返し星入れ | 針目が3センチメートル間隔に3針以上 | 10センチメートルにつき 17円 |
そで付け裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に7針以上 | 10センチメートルにつき 24円 |
栃木県衣服製造業最低工賃について、詳しくお聞きになりたい方は下記問い合わせ先、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ
栃木労働局労働基準部賃金室 TEL:028-634-9109