セーフティネット保証2号認定申請のご案内
セーフティネット保証2号(事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証2号の概要 [PDFファイル/338KB]
お知らせ
日野自動車株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上高等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象にセーフティネット保証2号が発動されました。(詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>をご確認ください。)
認定書の有効期限は、発行日から30日間です。
指定期間
令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
認定要件
1 栃木市内に事業実態のある事業所があること。
2 指定事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、指定事業者との事業活動に20%以上依存していること。
3 事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
申請方法
・栃木市役所 商工振興課の窓口で申請をしてください。
・認定書の発行には日数を要します。ご了承ください。
取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて
認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いします。
事業者の方は、融資の申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関にご相談ください。(申請には委任状が必要です。)
提出書類
必要書類 | |
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指定事業者と直接的取引がある場合 |
(1)2号認定申請書【様式(イ)】 2枚 (2)申請書の添付資料 (3)指定事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類 (4)申請書に記載する売上高等がわかる書類 (5)事業所の実在確認書類 (6)委任状:委任状 [PDFファイル/230KB] |
指定事業者と間接的取引がある場合 |
(1)2号認定申請書【様式(ロ)】 2枚 (2)申請書の添付資料 (3)指定事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類 (4)申請書に記載する売上高等がわかる書類 (5)事業所の実在確認書類 (6)委任状:委任状 [PDFファイル/230KB] |