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工場立地法にかかる緑地面積率等の緩和について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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「栃木市工場立地法に基づく準則を定める条例(平成27年9月28日施行)」を制定し、新規企業の立地や既存企業の設備投資(増・改築)を促進し、市内産業の活性化を図るため、工場立地法に基づき設置が義務付けられている緑地面積率等を緩和しました。

緑地、環境施設面積の敷地面積に対する割合

区域

緑地面積率

環境施設面積率

第1種区域

準工業地域及び工業地域

(第2種区域以外)

20%以上→10%以上

25%以上→15%以上

第2種区域

工業専用地域、地区計画区域、産業団地等

20%以上→5%以上

25%以上→10%以上

第3種区域

用途地域以外の地域

(第2種区域以外)

20%以上→10%以上

25%以上→15%以上

  • ※上記以外の区域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%。
  • ※その他関係法令に基づく基準を満たす必要があります。

他の施設との重複緑地面積の算入割合について

環境施設以外の施設または太陽光発電施設と重複する緑地、及び建築物屋上等緑化施設と重複して設置された緑地の緑地面積に算入できる重複緑地についても緩和しました。

(重複緑地:建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑化等)

重複緑地面積率

緑地面積の25%以下→50%以下

問合せ先

栃木市 産業振興部 商工観光課

商工振興担当 工業労働チーム

電話:0282-21-2371

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