職場のハラスメントの防止のために
パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!
令和2年6月1日に施行した労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が令和4年4月1日より中小企業の事業主にも義務化されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!」<外部リンク>をご覧ください。
職場のセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。
1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「職場のセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です」<外部リンク>をご覧ください。
顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について
厚生労働省が顧客等からの目立つ迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」および「リーフレット」等が公表されました。
マニュアルやリーフレットには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や実際に起こった際の対応等が記載されています。
詳しくは、次のマニュアルやリーフレット等をご覧ください。
・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル [PDFファイル/9.27MB]