育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正について
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるための改正が行われました。令和7年4月1日から段階的に施行されます。
改正内容
令和7年4月1日から施行
(1)子の看護休暇の見直し
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
令和7年10月1日から施行
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
詳しくは厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)<外部リンク>をご覧ください。
その他
不登校児童生徒が育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態」に該当し、保護者の「対象家族」である場合には、介護休業・休暇制度等が利用可能です。
・「常時介護を必要とする状態」の判断基準<外部リンク>
・不登校対策についての国の取組(多様な学びの場の確保に向けた取組)や地域の相談窓口等の詳細は、不登校の現状をご存じですか?<外部リンク>をご確認ください。
問い合せ先
栃木労働局雇用環境・均等室 電話 028-633-2795




