職場における熱中症対策の強化について
職場における熱中症対策の強化について
令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され施行されました。
この改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の措置が事業者に義務付けられます。
事業者が対策を怠った場合、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際の体制整備及び関係者への周知
(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」
(2)「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際の手順作成及び関係者への周知
(1)作業からの離脱
(2)身体の冷却
(3)必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
(4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の確認
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT値(暑さ指数)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、厚生労働省では、高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や専門家による指導を受けるための経費の一部の補助を実施しています。→令和7年度エイジフレンドリー補助金<外部リンク>について