産業財産権取得補助事業
栃木市は、特許権等の産業財産権の新規取得を応援します!
事前に相談もお受けできますので、補助金の申請をご検討の方はお早めにご連絡ください。
事業概要
市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を新規に取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。
申請資格
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業及び同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 産業財産権を取得済であること。
- 産業財産権の取得に際し共同申請した場合は、各申請人が個別に申請するものとする。
対象事業
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
補助対象経費
産業財産権取得のために要した次の経費とします。(新規取得に係る経費が対象です。)
詳しくは、お問合せください。
- 出願料及び出願審査請求料
- 出願のため、弁理士に支払う手数料
※上記以外の諸経費(登録料、電子化手数料など)は対象外です。
※対象となる経費について等、よくある質問はこちら。
よくある質問・回答 [PDFファイル/68KB]
補助金額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)
補助の制限
取得した産業財産権について、他(国または他の地方自治体等)の補助金の交付を受ける場合
申請書類
取得後6ヶ月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
(1) 産業財産権取得補助金交付申請書(第1号様式)
申請書 [Wordファイル/19KB] 申請書 [PDFファイル/77KB]
(2) 企業概要書(第2号様式)
企業概要書 [Wordファイル/14KB] 企業概要書 [PDFファイル/59KB]
(3) 産業財産権取得概要書(第3号様式)
取得概要書 [Wordファイル/14KB] 取得概要書 [PDFファイル/60KB]
(4) 産業財産権の取得を確認できる書類の写し
(5) 補助対象経費(出願料、出願審査請求料及び弁理士手数料)の金額がわかる領収書の写し
(6) 市税の完納証明書(法人の場合、法人及び代表者の市税)
※税務課で取得してください。
(7) 共同出願契約書の写し(共同出願の場合)
(8) その他必要と認める書類
※注:こちらのチェック表で不足書類等がないか確認してからご提出ください。
事前チェック表 [PDFファイル/67KB]