経営開始資金について
概要
就農直後の経営が不安定な時期に資金を交付する事業です。
事業を活用するためには、下記の要件等を満たす必要があります。
交付金額・交付期間
農業経営を開始してから経営が安定するまでの最長3年間、原則年間150万円を交付します。
夫婦等共同で申請する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、1.5倍の年間225万円を交付します。
※予算に限りがありますので、要件を満たしても支援を受けられない可能性があります。
事業の活用を希望される方はお早めにご相談ください。
交付要件
- 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うこと
- 就農する地域の「実質化された人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと - 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
※独立・自営就農とは
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
承認・資金の交付までの流れ
手続きの流れ
経営開始資金の承認は次のような流れで行われます。
事業を活用する前の年度末までにご相談ください。
- 申請者が申請書類等を市へ提出
- 担当者による内容の確認・修正依頼
※不備がない場合は4へ
申請されても内容に不備がある場合は、修正が終わるまで受理することはできません。 - 2の内容をもとに修正した申請書類等を再提出
※完成するまで2と3の繰り返し - 不備のない申請書類等を市が受理
- 栃木市経営開始資金審査会を開催
※本人の出席必須 - 市が青年等就農計画等を承認
- 承認後に案内する手続きにより資金の交付
1.不備のない申請書類提出期限 | 7月末日 | 10月末日 |
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2.審査会の開催 | 8月中旬頃 | 11月中旬頃 |
3.承認日 | 審査会の開催日(承認された場合) | |
4.資金の交付 | 承認から概ね1か月以内 |
申請に必要な書類
交付を受けようとする方は、下記書類の提出が必要となります。
- 青年等就農計画及び青年等就農計画認定書
- 経営開始資金申請追加資料 [Wordファイル/57KB](別紙様式第2号)
- 別添1:収支計画 [Wordファイル/42KB]
- 別添2:履歴書 [Wordファイル/33KB]
- 別添3:離職票の原本(提示が可能な場合)
- 別添4:経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)
- 別添5:経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど))
- 別添6:農地及び主要な機械・施設の一覧 [Wordファイル/45KB]、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、または借りていることが確認できる書類
- 別添7:通帳の写し
- 別添8:前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)。前年の世帯全体の所得が600万円をこえる場合は、必要に応じて生活費の確保の観点から資金を必要とする理由欄に記載した事情の裏付けとなる書類を添付。
- 別添9:身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)
- 個人情報の同意書 [Wordファイル/30KB]
- その他要件を満たすことが確認できる書類
補助金の交付停止・返還について
次に事項に該当する場合は、補助金の交付を停止する可能性があります。
また、該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分の補助金の返還を求める場合があります。
- 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止または休止した場合
- 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 適切な農業経営を行っていないと交付主体(市)が判断した場合
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(補助金の返還は不要) など
なお、補助金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、営農を継続した期間に応じて補助金の返還を求められる場合があります。