農地中間管理事業
農地中間管理機構とは
担い手への農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための法人で、(公財)栃木県農業振興公社が平成26年3月に知事の指定を受け、4月から業務を開始しました。
栃木県農業振興公社<外部リンク>
農地中間管理事業について
農業経営の規模拡大、耕作に供される農地の集団化、新たに農業経営を行う者の参入の促進等による農地の利用の効率化と高度化の促進を図り、農業の生産性向上に役立てることを目的に、農地中間管理機構が農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借入れ、認定農業者などの担い手へ農地の貸付けを行う事業です。
ただし、農地の借入れや貸付けにあたっては、一定の要件に適合する必要があります。
農地の借入れ要件
- 農業振興地域内になる農地であること
- 全部事項証明書や耕作地明細表により、現地が確実に確認できること
- 農地として利用することが著しく困難な農地が含まれていないこと
- 未相続の農地ではないこと(ただし、法定相続人の持分の2分の1を超える同意がえられ、印鑑証明書の提出が必要です。)
- 土地改良事業の未納賦課金がない
※その他、上記以外に借入れができない農地もあります。
農地の貸付け要件
- 「地域計画」の目標地図に位置付けられている者または位置づけられる見込みがある者
- 暴力団その他集団的にまたは常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織に加入していない者
確認書提出期限 | 契約書送付 | 契約書提出期限 | 契約開始日 |
---|---|---|---|
毎月15日頃 | 提出日翌月10日頃 | 提出日翌月25日頃 | 提出月から4か月後の1日 |
(例)4月15日頃 | 5月10日頃 | 5月25日頃 | 8月1日 |
【注意事項】
- 提出日は年度(年月日)により異なります。
- 貸し手と借り手、双方の契約書類が揃ってからの契約になります。(書類が揃わない場合は契約できません)
- 契約書の提出期限を過ぎた場合、契約開始日に遅れが生じます。
○農地賃借確認書・記入例(栃木県農地バンク [Excelファイル/24KB])
※農地バンク事業について 中間管理事業について [PDFファイル/1.45MB]
農地中間管理事業の活用メリット
出し手
- 公的な機関を通じた取組みですので、安心して貸付けが行えます。
- 賃料は農地中間管理機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に戻ります。(支払方法は県公社による口座振替のほか、耕作者による(現金、振込、物納)納入があります。)
- 納税猶予の適用農地の場合、その適用が継続されます。
受け手
- 長期の経営が可能となり、経営の安定化が図れます。(3年から10年の間で設定できます。)
- 出し手が複数であっても、契約は機構とだけで済みます。また、賃料も自動振替により機構に支払うため、手間もかかりません。(耕作者による(現金、振込、物納)納入もあります。)
- 経営規模の拡大が図れます。
機構集積協力金について
農地中間管理機構を活用することにより、要件に適合すれば機構集積協力金の交付が受けられます。
機構集積協力金の詳細についてはこちら(農地中間管理機構:農林水産省<外部リンク>)をご参照ください。