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農地中間管理事業

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

農地中間管理機構とは

 担い手への農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための法人で、(公財)栃木県農業振興公社が平成26年3月に知事の指定を受け、4月から業務を開始しました。
「(公財)栃木県農業振興公社」<外部リンク>

農地中間管理事業について

 農業経営の規模拡大、耕作に供される農地の集団化、新たに農業経営を行う者の参入の促進等による農地の利用の効率化と高度化の促進を図り、農業の生産性向上に役立てることを目的に、農地中間管理機構が農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借入れ、認定農業者などの担い手へ農地の貸付けを行う事業です。
 ただし、農地の借入れや貸付けにあたっては、一定の要件に適合する必要がありますので、ご注意願います。

要件

農地の借入れ

  • 農業振興地域内にある農地であること
  • 全部事項証明書や公図等により、現地が確実に確認できること
  • 農地として利用することが著しく困難な農地が含まれていないこと
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権が設定されていないこと
  • 抵当権設定や差押え農地ではないこと
  • 未相続の農地ではないこと
  • 土地改良事業の未納賦課金がないことなど

農地の貸付け

  • 人農地プランに位置付けられている者または位置づけられる見込みがある者
  • 機構が実施する公募に借受希望者として応募し、機構から公表されている者
  • 機構から必ず借入れする確約ができる者
  • 借受け後、借受目的に沿って利用できる者など

農地中間管理事業の活用メリット

出し手(所有者)

  • 公的な機関を通じた取組みですので、安心して貸付け・借受けが行えます。
  • 賃料は農地中間管理機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に戻ります。
  • 要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます。

担い手

  • 長期の経営が可能となり、経営の安定化が図れます。
  • 出し手が複数であっても、契約は機構とだけで済みます。また、賃料も自動振替により機構に支払うため、手間もかかりません。
  • まとまった農地の借入れや、分散した農地の集約化ができます。

機構集積協力金について

農地中間管理機構を活用することにより、要件に適合すれば機構集積協力金の交付が受けられます。

機構集積協力金の詳細についてはこちらのページをご参照ください。 

相談窓口について

本市では農地中間管理機構から業務の委託を受け、相談窓口を設置しております。お気軽に相談ください。

借受希望者の公表について

詳しくは、栃木県農地中間管理機構のHP<外部リンク>でご確認ください。

借受希望者の公募について

農地中間管理機構から農地を借り入れるためには、機構が実施する公募に借受希望者として応募していただく必要があります。

応募方法

農用地等借受申出書に必要事項を記載の上、農地中間管理機構(栃木県農業振興公社)に郵送、または市農業振興課に提出してください。
公募終了後、以下の事項を整理した上で、インターネット等で公表することになりますので、ご承諾いただく必要があります。

  • 氏名(もしくは法人名)
  • 借受希望地区など

公募期間、公表時期及び公募有効期限

詳しくは、上記栃木県農地中間管理機構のHPでご確認ください。

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