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認定農業者になるには(認定農業者制度)

印刷 大きく印刷 更新日:2023年10月1日更新
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認定農業者になるには(認定農業者制度)

 認定農業者を志向する農業者は、現在の農業経営と5年後の農業経営の目標、目標を達成するための方法などを記入した「農業経営改善計画」を作成し、提出していただくことになります。
 その計画が、市の基本構想に沿った計画かどうか、市・農業委員会・農業協同組合・下都賀農業振興事務所などの関係機関が構成する「栃木市農業経営改善計画審査会」において審査し、適当であれば5年間の有効期限を付して認定農業者として認定いたします。
 大規模な農業経営だけでなく、施設や複合経営等で面積が小さくても「年間農業所得580万円・年間労働時間2,000時間」を目標とする農業者であれば、認定農業者になることができます。

・認定までのスケジュール

申請締切日 審査会事前指導会 農業経営改善計画審査会 認定日
2月末(閉庁日除く) 4月中下旬 5月下旬 6月1日
5月末(閉庁日除く) 7月中下旬 8下旬 9月1日
8月末(閉庁日除く) 10月中下旬 11月下旬 12月1日
11月末(閉庁日除く) 1月下旬 2月下旬 3月1日

※認定農業者は、個人だけではなく、共同(夫婦や親子)、法人として申請することもできます。
 ただし、共同申請の場合は、家族経営協定を締結していることが条件となります。
 また、農業経営改善計画を変更する方、認定後5年を経過した方は、新たな経営改善計画を 提出し、市の基本構想に計画が適合すれば再認定が受けられます。

・家族経営協定について
 https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html<外部リンク>
 ※家族経営協定の締結については、農業委員会事務局で行っております。

・市の基本構想 
 栃木市農業経営基盤強化促進基本構想 [PDFファイル/645KB]

・提出書類
 栃木市農業経営改善計画申請書 [Excelファイル/29KB]
 個人情報に関する同意書 [Wordファイル/37KB]
 【再申請者用】農業経営改善計画の達成状況アンケート [Excelファイル/97KB]
 【新規申請者用】新たに認定を受けた者の意向調査アンケート [Excelファイル/37KB]

・記入例
 記入例 [PDFファイル/501KB]

※令和2年度の制度改正により、計画を達成するために必要な農地や施所在により申請先が異なります。
農地及び施設の所在地(具体名は一例) 申請先
栃木市 農業振興課
栃木市と同一地域管轄(例:小山市) 下都賀農業振興事務所
栃木市と県内別々の管轄(例:宇都宮市) 栃木県農政部
栃木市と関東農政局管轄内(例:茨城県古河市) 関東農政局
栃木市と関東農政局管轄外(例:福島県いわき市) 農林水産省

 

 

 

 

 

 

認定農業者になると・・・

 認定農業者になると、地域の担い手として位置づけられ、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られます。
また、認定農業者でなければ受けられない支援制度を受けることができます。

・主な支援措置

 1.融資制度(利子の補給) 農業近代化資金、農業経営基盤強化資金
 2.経営所得安定対策(ゲタ、ナラシ)への加入
 3.農業経営基盤強化準備金制度
 4.農業者年金の保険料補助

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