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経営発展支援事業について

印刷 大きく印刷 更新日:2023年11月1日更新
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概要

就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入などの取り組みを、国・県・市が支援します。

事業を活用するためには、下記の要件等を満たす必要があります。

また、予算に限りがありますので、要件を満たしても支援を受けられない可能性があります。

活用を希望される方は、事前に予算を確保する必要がありますので、活用しようとする年度の前の年度末までにご相談ください。

支援対象

支援の対象は、農業用機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械のリース料などの初期投資的な経費です。

支援対象経費の条件

  • 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
    また、中古機械及び中古施設については、中古耐用年数が2年以上のものであること
  • 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に使うことができる汎用性の高いものではないこと
  • 事業の対象となる機械などは、あらかじめ立てた計画の成果目標に直接結びつくものであること
  • 事業の対象となる機械などについて、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること
  • 個々の事業内容について、単年度で完了すること

補助率

対象事業費(上限1,000万円)の最大85%を国・県・市で支援します。
(例)国50%、県25%、市10%、本人15%

※通常補助率最大75%のところ、栃木市では10%上乗せして支援を行っています。

※経営開始資金を活用する場合は、対象事業費の上限は500万円となります。

※夫婦等共同で申請する場合は、対象事業費の上限は1.5倍になります。

※予算に限りがありますので、要件を満たしても支援を受けられない可能性があります。
 活用を希望される方は、事前に予算を確保する必要がありますので、活用しようとする年度の前の年度末までにご相談ください。

交付要件

  • 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  • 事業を活用する年度(農業用機械などを購入する年度)または前年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農(※)すること
  • 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であること
  • 就農する地域の「実質化された人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 生活保護など、生活費を支給する国の他事業と重複受給していないこと
    また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  • 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

 ※独立・自営就農とは

  • 農地の所有者または利用権を交付対象者が有していること
  • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
  • 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

手続きの流れ

事業を活用するためには、予め市の予算を確保する必要がありますので、お早めにご相談ください。

相談の際は、支援を受けようとする機械などの参考見積書とカタログなどをお持ちください。

その他、必要な手続きは個別にご連絡いたします。

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