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農業経営者向け 災害支援のご案内(令和7年9月17日に発生した突風・降雹による被害)

印刷 大きく印刷 更新日:2025年9月29日更新
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令和7年9月の突風及び降雹等による被害

 令和7年9月17日に発生した突風および降雹の被害について、栃木県農漁業災害対策特別措置条例に基づく災害に指定されました。

 これにより、県と市において、被害に遭った農業用施設の復旧または補修に必要な資金について融資を受ける場合の利子の一部を補給し、施設の再建を支援します。

施設復旧資金利子補給補助

対象者

 天災に起因する農業施設の損失額がこの施設の被害時における価格の30%以上であり、かつ、この施設の復旧または補修に要する経費が10万円以上である農業者

資金使途

 農業用施設の復旧または補修

融資利率

 0.80%(令和7年9月12日現在)

(通常金利3.25%に対し、県が0.775%、市が0.775%、融資金融機関が0.90%を負担します。) 

償還期限

 7年以内(うち据置期間2年以内)

貸付限度額

 復旧補修費の80%または600万円のうち、どちらか低い額

制度利用に関する申し込み(事前相談)

 令和7年10月10日(金曜日)までに農業振興課生産振興係(TEL0282-21-2384)へ

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