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経営開始資金

印刷 大きく印刷 更新日:2026年3月30日更新
<外部リンク>

概要

 次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。


経営開始資金(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html<外部リンク>

※申請を希望される場合は、上記URLより、国実施要綱を必ずご確認ください。

交付要件

主な交付要件

  1. 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であること。
  2. 親等の経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うこと。
  3. 就農する地域の地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  4. 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護制度等)を重複受給していないこと。
  5. 雇用就農資金や農の雇用事業等による助成金の交付、経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠や経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  6. 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること。

※独立・自営就農とは、

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
  • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  • 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

※夫婦で申請する場合は、

  • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
  • 主要な経営資産(農地、機械等)を夫婦で共に所有(夫婦の共同名義または夫婦それぞれの所有)、または借りていること。
  • 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

交付金額・交付期間

 農業経営を開始してから経営が安定するまでの最長3年間、原則年間150万円を交付します。

 夫婦共同で申請する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、1.5倍の年間225万円を交付します。

申請~資金の交付までの流れ

(1)申請者が申請書類等を市へ提出

(2)担当者による内容の確認・修正依頼(※不備がない場合は4へ)

   内容に不備がある場合は、修正が完了するまで受理することはできません。

(3)2を修正し、申請書類等を再提出(※完成するまで2と3の繰り返し)

(4)不備のない状態で申請書類等を市が受理

(5)栃木市経営開始資金審査会を開催(※本人の出席必須)

(6)審査会(面接)により、申請が認められれば市が青年等就農計画等を承認

(7)承認後に案内する手続きにより資金の交付

 
不備のない申請書類の提出 7月末日 10月末日
審査会の開催 8月中旬頃 11月中旬頃
承認日 審査会の開催日(承認された場合)
資金の交付 承認から概ね1か月程度

補助金の交付停止・返還について

 次に掲げる事項等に該当する場合、補助金の交付停止もしくは、一部または全部を返還していただく可能性があります。該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分の補助金の返還を求める場合があります。

 また、補助金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、営農を継続した期間に応じて補助金の返還を求められる場合があります。

  • 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止または休止した場合
  • 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
  • 適切な農業経営を行っていないと交付主体(市)が判断した場合
  • 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満である場合
  • 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(補助金の返還は不要) など

注意事項(必ずお読みください)

 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件等を満たしても支援を受けられない可能性があります。申請を希望される方は、前年度の9月末までに窓口までご相談ください。

 経営開始資金の交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を交付主体に提出する必要があります。また、資金の交付期間終了後も5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌等を交付主体に提出する必要があります。

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