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農地でのもみ殻や稲わらの焼却について

印刷 大きく印刷 更新日:2025年10月27日更新
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廃棄物の野外償却(野焼き)は法律で原則禁止となっておりますが、例外として生活環境への影響が軽微であって、かつ農業を営むために行うやむを得ない焼却は認められています。

しかし、農地でのもみ殻や稲わら焼きについて、煙のにおいや煙による目やのどの痛みといった相談も増えています。市民のみなさまには農業へのご理解とご協力をお願いしておりますが、農業者の皆様も周辺環境へのご配慮をお願いいたします。

やむを得ず焼却する場合は

1. 風向きに注意し、煙やにおいが周辺の住宅等に向かわないよう確認したうえで行ってください。

2. 日没後の焼却は大変危険ですので、量が多くなる場合は複数回に分けるなど、日中に焼却が終わるように行ってください。

3. 火はとても危険なものですので、焼却しているときは必ず近くにいるようにしてください。

 ※農業用廃ビニールおよび廃プラスチック、家庭用ごみの野外での焼却は法律で禁止されています。

もみ殻の飛散にもご配慮をお願いします

 もみ殻を田畑に運ぶ際などに道路に飛散し、道路を汚してしまうケースが見られます。

 道路に飛散したもみ殻が雨にぬれると、歩行者や自転車が転倒する恐れがあります。もみ殻を運ぶ際は、シートをかけるなど飛散防止にご協力をお願いします。

 また、道路を汚してしまった場合は清掃をお願いします。

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