新規就農者チャレンジ事業
概要
早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む新規就農者(65歳未満)に対し、農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
新規就農者チャレンジ事業(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/challenge.html<外部リンク>
※申請を希望される場合は、上記URLより、国実施要綱を必ずご確認ください。
交付要件
主な交付要件
- 独立・自営就農(※)時の年齢が、65歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者またはその者が経営する法人であること。
- 青年等就農計画の認定を申請時において受けていること。
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれること。
- 経営開始資金、経営開始支援資金等による資金の交付を申請時において受けていないこと。
- 経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業等による助成を過去に受けている場合は、既に成果目標を上回る成果を上げている、または事業実施年度の前年度の経営規模が、経営発展支援事業等の別紙様式第1号の別添1収支計画における本事業実施年度の前年度の経営規模もしくは市町村基本構想における新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標の値を5で除した値に農業経営開始からの年数を乗じて得た値を上回っていること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組むこと。
※独立・自営就農とは、
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
対象経費
支援の対象は、以下のとおりです。
1 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは改善に必要な機械・施設の改良
または取得
2 離農予定者等の経営資源を継承・利用する場合に必要となる農業用機械・施設等の修繕、
移設または撤去
3 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
4 農地等の改良または造成
5 リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始または改善に必要な農業用
機械の導入
※5は1と併せては実施できない。
対象経費の主な要件
- 単年度で完了すること。
- 整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設については、中古資産耐用年数が2年以上のものであること。
- 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホウ、GPSガイダンスシステムなど農業経営以外の用途に使うことができる汎用性の高いものではないこと。
- 事業の対象となる機械などは、あらかじめ立てた計画の成果目標の達成に直結するものであり、かつ、既存の機械・施設の代替として、同種、同能力等のものを再度整備するものではないこと。
- 事業の対象となる機械などについて、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること。
補助率
補助上限額:1,500万円(個人の場合)、3,000万円(法人の場合)
補助率:対象事業費に3/10を乗じて得た額以内を支援します。
注意事項(必ずお読みください)
予算の範囲内での交付となりますので、交付要件等を満たしても支援を受けられない可能性があります。申請を希望される方は、前年度の9月末までに窓口までご相談ください。相談の際は、支援を受けようとする機械などの参考見積書とカタログをお持ちください。
交付対象者は、事業実施の翌年度から5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を交付主体に提出する必要があります。
事業の手続きにあたっては、様々な申請書類や根拠資料を短い期日の中でご提出いただく必要があります。場合によっては農繁期であっても早急に提出を求める可能性もありますので、ご理解のうえ申請いただきますようお願いいたします。




