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野鳥の鳥インフルエンザ

印刷 大きく印刷 更新日:2025年2月26日更新
<外部リンク>

鳥インフルエンザの発生状況に応じた対応レベル

現在の対応レベル

  対応レベル3(国内複数箇所発生時)【令和7年2月25日現在】

死んでいる野鳥を見つけたら

 自宅の敷地や自己所有農地等で死亡した野鳥を見つけた場合には、素手で触らず、使い捨ての手袋等を使用して自己所有の土地に埋設するか、または市指定のごみ袋に入れ、「燃えるごみ」としてごみステーションに出してください。  

どのような場合に検査(県で回収)をするのか

 栃木県では、環境省が設定する「対応レベル」と「検査優先種(鳥の種類)」に応じて、死亡野鳥等を回収し、検査を実施しております。野鳥が1か所に多数死んでいた場合、または外傷などが無く異常な状態で死んでいた場合には、栃木県県南環境森林事務所 環境企画課にご連絡ください。(Tel0283-23-1441)

(例)「対応レベル3」の場合

 ・カルガモ、カワウ、カラス類 ・・・ 1か所で3羽以上死んでいた場合に回収。

 ・スズメ、ハト ・・・ 1か所で5羽以上死んでいた場合に回収。

  ※鳥の種類により回収する基準(羽数)は異なりますので、ご注意ください。

野鳥との接し方について

  鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排せつ物等に触れた場合には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので冷静な行動をお願いします。

  ※より詳しい情報は、栃木県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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