「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です
「火入れ」とは
「火入れ」とは、市内の森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れの許可要件
火入れの許可ができるのは次の2つの要件を満たす場合に限ります。
第1要件
火入れをする目的が下記のいずれかに該当する場合
1 造林のための地ごしらえ
2 開墾準備
3 害虫駆除
4 焼畑
5 採草地の改良
第2要件
火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること
火入れの許可申請について
火入れを行おうとする期間の開始する10日前までにご申請ください。
申請書類
・火入許可申請書
・火入地及びその周囲の現況並びに防火の設置の位置を示す見取図
・承諾書(申請者以外の者が所有または管理する土地である場合)
・契約書の写し(請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合)
許可の対象期間
1件につき7日以内
火入れの中止について
火入れの中止となる事由に「林野火災注意報」が新たに追加されました。
●火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報または林野火災注意報が発令された場合
●火入れ中に次のような状況となった場合には、早急に消火してください。
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報または林野火災注意報が発令された場合
様式
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