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「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

印刷 大きく印刷 更新日:2026年10月1日更新
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「火入れ」とは

 「火入れ」とは、市内の森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れの許可要件

火入れの許可ができるのは次の2つの要件を満たす場合に限ります。

第1要件

 火入れをする目的が下記のいずれかに該当する場合
    1 造林のための地ごしらえ
    2 開墾準備
    3 害虫駆除
    4 焼畑
    5 採草地の改良

第2要件

 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること

火入れの許可申請について

 火入れを行おうとする期間の開始する10日前までにご申請ください。

申請書類

・火入許可申請書
・火入地及びその周囲の現況並びに防火の設置の位置を示す見取図
・承諾書(申請者以外の者が所有または管理する土地である場合)
・契約書の写し(請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合)

許可の対象期間

1件につき7日以内

火入れの中止について

火入れの中止となる事由に「林野火災注意報」が新たに追加されました。
●火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は火入れを行わないでください。
  ・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
  ・火災警報または林野火災注意報が発令された場合

●火入れ中に次のような状況となった場合には、早急に消火してください。
  ・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
  ・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
  ・火災警報または林野火災注意報が発令された場合

様式

クリックするとダウンロードできます。

・火入れ許可申請書 [Wordファイル/36KB]

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