ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業基盤整備課 > 工場用地バンク

工場用地バンク

印刷 大きく印刷 更新日:2021年3月4日更新
<外部リンク>

栃木市工場用地バンクについて

工場用地バンクイメージ図

栃木市では、ホームページ等を通して工場用地や空き工場の情報を紹介いたします。

 「実施要綱[Wordファイル/30KB]

工場用地や空き工場の情報をお寄せください。

 「登録申込書[Wordファイル/49KB]

 登録申込は、栃木市産業振興部産業基盤整備課の窓口へ直接ご提出ください。

 受付の際、物件の内容について、お聞きする場合があります。

目的

本事業は、空き工場等の物件情報を公開することにより、市内の民間遊休資産を活用した企業立地を促進し、もって本市の経済発展及び雇用促進に貢献することを目的としています。

物件情報の登録について

用語の定義

本事業の「工場用地等」とは、市内の工場、倉庫その他産業施設の用に供する目的の土地及び建物をいいます。

したがいまして、登録の申し込みについては工業系用途の物件を対象としています。

住宅、商業系用途の物件情報は対象外となりますので、予めご承知をお願いします。

登録の申し込みができる者

  1. 工場用地等の所有者
  2. 宅地建物取引業者等[宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第77条第3項の規定による届出を行った信託会社及び同条第4項の信託業務を兼営する金融機関を含む。)]

登録の要件

  1. おおおむね1,000平方メートル以上の土地であること
  2. 所有権その他の権利を有する者全員の同意を得ていること
  3. 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、または設定されている場合は確実に抹消ができること
  4. 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権等の権利帰属について争いがないこと
  5. 現に競売に付されていないこと
  6. 宅地建物取引業者等に工場用地等の売却または賃貸の媒介または代理を依頼している場合には、この宅地建物取引業者等との契約に違反し、または違反するおそれのないものであること
  7. 売買または賃貸ができない工場用地等でないこと
  8. 法律その他の関係法令(栃木県及び市の条例、規則等を含む。)の規制または基準に違反しないこと
  9. 所有者または所有者が属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

物件情報

登録
番号

所在地

種類

建物の

有無

売却

/賃貸

面積(平方メートル)

価格

用途地域

現況地目

物件連絡先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在、成約により全ての登録が取り下げられ、物件情報はありません。

本事業に登録された工場用地等については、直接物件登録者(申込者)と交渉を行ってください。

登録内容に変更があるときは、下記書類の提出をお願いします

 「登録変更届出書[Wordファイル/35KB]

登録内容の取り下げを行う際は、下記書類の提出をお願いします

 「登録取下届出書[Wordファイル/31KB]

注意

栃木市は、本事業に登録された工場用地等に関する交渉、売買・賃貸等の契約に関し、一切関与しません。

おすすめコンテンツ